○京田辺市家族介護用品補助金支給要綱

平成12年6月15日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、要介護者及び要介護者を介護している家族の介護用品購入に係る経済的負担を軽減し、要介護者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(申請者)

第2条 この事業の申請者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と判定され、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項により要介護認定をされている者で、本市の住民基本台帳に登録されているもの又はその者を介護している家族

(2) 要介護認定をされた者の属する世帯の世帯主及び世帯員の全てについて、当該年度の市町村民税が非課税の者又は免除されている者

(3) 京田辺市介護保険条例(平成12年京田辺市条例第4号)第3条第1項に規定する市町村特別給付を利用し、同条第2項に規定する支給限度を超えて紙おむつの利用をしている者又はその者を介護している家族

(事業の内容)

第3条 市長は、前条に定める者に対して、介護用品の購入に要した経費の一部について、補助金を支給するものとする。

2 支給対象品目及び支給限度額は、別表のとおりとする。

(補助金支給の申請)

第4条 申請者は、京田辺市家族介護用品補助金支給申請書(別記様式第1号)に購入時の領収書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金支給の決定及び支給)

第5条 市長は、前条の規定により申請を受理した場合は、これを審査し、その適否を京田辺市家族介護用品補助金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、支給決定したときは補助金を支給するものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。

(平成14年3月7日告示第34号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日告示第17号)

この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の京田辺市家族介護用品補助金支給要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入した介護用品について適用し、施行日前に購入した介護用品に係る補助金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日告示第37号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第108号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支給対象品目

性能

支給限度額

紙おむつ(平版タイプ・パンツタイプ・尿取りパッド・リハビリパンツ)

使い捨てのもので、吸水性等について充分配慮されたものであること又は同等のものであること。

月額5,000円

ただし、購入に要した費用の額が5,000円を超えないときは、当該申請に要した費用の額とする。

おむつカバー

通気性に優れた紙おむつ専用カバーであること又は同等のものであること。

使い捨て手袋

おむつ交換等に使用するときのポリエチレン製のもの又は同等のものであること。

清拭剤

お湯に溶かし、柔らかい布などに浸して使用する液状のもの又は同等のものであること。

介護用おしりふき

ウェット式タオルで、おむつ交換時に使用するもの又は同等のものであること。

ドライシャンプー

水を使わずに髪の汚れや臭いを取るもの又は同等のものであること。

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京田辺市家族介護用品補助金支給要綱

平成12年6月15日 告示第139号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年6月15日 告示第139号
平成14年3月7日 告示第34号
平成24年2月1日 告示第17号
平成27年3月31日 告示第58号
平成30年3月28日 告示第37号
令和4年6月1日 告示第108号