○京田辺市介護保険サービス事業所推進事業補助金交付要綱
平成12年8月8日
告示第162号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険サービス事業者に対しサービス相互の連携の推進を図るとともに、事業者等を支援することにより、利用者が適切にサービスを選択できる市場環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、市内の介護保険サービス事業所が組織する団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険サービス事業者の連絡体制の構築
(2) 定期的な連絡会議の開催
(3) サービスの利用状況の実態調査等事業者の連携を図ることに資するための事業
(4) 利用者からの苦情や相談に係る事業
(5) 公平・公正な事業運営を図るための事業
(対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、前条各号に掲げる事業に必要な経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、年額50,000円とする。ただし、当該事業に要した経費が50,000円を下回るときは、その額とする。
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(交付)
第7条 市長は、前条の交付申請について、適当と認めたときは、補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金実績報告書(別記様式第3号)を別に定める日までに、市長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて、現地調査を行い、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合すると認めたときは補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。ただし、補助金等の確定額と交付決定額とに差が生じない場合は、当該通知を省略することができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。