○京田辺市家族介護支援特別事業実施要綱
平成12年6月15日
告示第138号
(目的)
第1条 この告示は、要介護者等を介護している家族等に対し、家族介護教室又は介護者相互の交流会を実施することにより、要介護者等を介護している家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、要介護者等の在宅生活の支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「要介護者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有する者で要介護者等を介護している家族及び近隣の介護者(以下「家族介護者等」という。)とする。
(家族介護教室)
第4条 家族介護者等に対し、介護方法、介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させるための教室を開催する。
(家族介護者等交流事業)
第5条 家族介護者等に対し、介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した家族介護者等相互の交流会への参加を通じ、心身の元気回復(リフレッシュ)を図るための事業を行う。
(委託)
第6条 市長は、本事業の目的を効果的に達成するために、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第72号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。