○京田辺市訪問介護利用支援事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第77号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護を受ける際の利用者負担額を軽減することにより、在宅における要介護者等の日常生活上の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「要介護者等」とは、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。
2 この告示において「低所得世帯」とは、要介護者等の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)の前年分所得税が非課税である世帯をいう(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を含む。)。
3 この告示において「利用者負担額」とは、法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した訪問介護に要する費用の額の100分の10に相当する額をいう。
4 この告示において「指定居宅サービス事業者」とは、法第70条第1項の規定により指定を受けた事業者をいう。
(1) 満65歳の年齢到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルパーの派遣を受けたことがある要介護者等で、かつ、平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていたもの
(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護者等となった40歳から64歳までの者で、かつ、平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていたもの
(3) 満65歳の年齢到達前1年の間に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルパーの派遣を受けたことがあり、境界層該当として定率負担額が0円となっていた要介護者等で、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律において、境界層該当として定率負担額が0円となっていた者で、特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で要介護者等となった40歳から64歳までのもの
(軽減の範囲及び方法)
第4条 利用者負担額を軽減する範囲は、次に掲げる範囲とする。
2 市長は、対象者が指定居宅サービス事業者から訪問介護を受けた場合には、対象者が指定居宅サービス事業者に支払うべき利用者負担額を、その者に代わり、前項の規定の範囲内において支払うことにより、その負担の軽減を図るものとする。
(審査支払事務の委託)
第5条 市長は、前条第2項の規定による指定居宅サービス事業者に支払う額の審査及び支払事務の一部について、国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(認定の申請)
第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を添えて、訪問介護利用者負担額減額申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の認定証の有効期間は、申請のあった日から翌年の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から6月までの間である場合は、当該年の6月30日までとする。
(認定証の提示)
第8条 軽減の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、指定居宅サービス事業者による訪問介護を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。
(変更の届出)
第9条 受給者は、次の事由に該当する場合は、速やかに訪問介護利用者負担額減額認定変更届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更が生じたとき。
(2) 住所の変更が生じたとき。
(3) 生計中心者の変更が生じたとき。
(認定証の返還)
第10条 受給者は、第3条に規定する対象者でなくなった場合は、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。
(不正利得の徴収等)
第11条 偽りその他不正の手段によって、この告示により利用者負担額の軽減認定を受けた者があるときは、市長は、その者から軽減を受けた価額の全部又は一部を徴収することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この告示による利用者負担額の軽減を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(対象者の制限)
第13条 本軽減措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象としないものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月29日告示第236号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年6月19日告示第128号)
この告示は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第51号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月31日告示第108号)
この告示は、平成18年6月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月19日告示第41号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。