○京田辺市介護認定審査会規則
平成11年7月7日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市介護保険条例(平成12年京田辺市条例第4号)第18条の規定に基づき、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する5つの合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 各合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体の長に事故があるとき、又は欠けたときは、合議体の長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
4 各合議体を構成する委員の定数は、3人以上とする。
5 合議体は、これを構成する委員の過半数がなければ、会議を開き、議決をすることができない。可否同数のときは、長の決するところによる。
6 合議体の議決をもって、認定審査会の議決とする。
(会長印)
第3条 介護認定審査会長印の形状、寸法、使用区分、刻字等は、別表のとおりとする。
(庶務)
第4条 認定審査会の庶務は介護保険担当課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
整理番号 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 個数 | 刻字 |
1 | 正方形 | ミリ平方24 | 市介護認定審査会長名をもってする文書 | 1 |