○京田辺市介護認定審査会規則

平成11年7月7日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市介護保険条例(平成12年京田辺市条例第4号)第18条の規定に基づき、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する5つの合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 各合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

3 合議体の長に事故があるとき、又は欠けたときは、合議体の長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。

4 各合議体を構成する委員の定数は、3人以上とする。

5 合議体は、これを構成する委員の過半数がなければ、会議を開き、議決をすることができない。可否同数のときは、長の決するところによる。

6 合議体の議決をもって、認定審査会の議決とする。

(会長印)

第3条 介護認定審査会長印の形状、寸法、使用区分、刻字等は、別表のとおりとする。

(庶務)

第4条 認定審査会の庶務は介護保険担当課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

整理番号

形状

寸法

使用区分

個数

刻字

1

正方形

ミリ平方24

市介護認定審査会長名をもってする文書

1

画像

京田辺市介護認定審査会規則

平成11年7月7日 規則第28号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成11年7月7日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第15号
平成15年3月28日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第21号