○京田辺市介護保険利用者負担額減免規程

平成12年12月1日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市介護保険条例施行規則(平成12年京田辺市規則第38号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、介護保険利用者負担割合(以下「利用者負担」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「利用者負担の減免」とは、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が利用した居宅サービス若しくは介護予防サービス(これらに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービス(これらに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用の負担が困難であると認めた介護給付に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条又は第60条の規定に基づく給付率の特例として、100分の90を超え100分の100以下(法第49条の2又は第59条の2の規定が適用される場合にあっては、100分の80を超え100分の100以下)の範囲で給付を行うことにより、その利用者負担を減免することをいう。

(対象者)

第3条 減免の対象者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項又は第97条第1項に規定する事情に該当する要介護被保険者等とする。

(減免の適用範囲、給付率及び期間)

第4条 減免の適用範囲、給付率及び減免期間は、別表のとおりとする。

2 別表中、第2号から第4号までに規定する給付率及び減免期間の取扱いは次によるものとする。

(1) 次の及びのいずれにも該当する場合に、次号の取扱いを行う。

 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の直近3か月間の収入等から推計した所得額の年間見込み額が、前年の所得額の2分の1以下に減少することが見込まれること。

 要介護被保険者等の属する世帯の直近3か月の実収入月額の平均が、厚生労働省告示に定める生活保護基準額(介護扶助費を除く。以下同じ。)の120%以下であること。

(2) 次の算定方法により得られた利用者負担額減額算定率に応じ、別表に規定する給付率を適用する。

算定方法

実収入額-生活保護基準額=利用者負担額充当可能額

利用者負担額所要月額-利用者負担額充当可能額=利用者負担額不足額

利用者負担額不足額÷利用者負担額所要月額=利用者負担額減額算定率

(3) 減免の期間は、原則3か月以内とするが、真にやむを得ないと認めるものについては、更に3か月を限度として承認することができる。(同一世帯における減免期間は、1年間に6か月を超えることはできないものとする。)

(申請添付書類)

第5条 利用者負担の減免を受けようとする者は、規則第19条に規定する申請書に、減免申請理由を証明する書類として次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) り災証明書

(2) 破産証明書 官報の破産公告を確認することにより、当該証明書に代えることができる。

(3) 無職証明書 民生委員による証明書。ただし、失業保険受給者票の確認をもって、当該証明書に代えることができる。

(4) 収入証明書 収入申告書、給与証明書、年金支払通知書等収入状況を証明できる書類等

(5) その他市長が必要と認める書類

(減免の始期)

第6条 減免は、申請を受理した日の属する月の翌月分の利用者負担額から行う。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りではない。

(認定の決定)

第7条 市長は、利用者負担額の減免の申請があった者に対し、必要に応じて文書その他物件の提示を求めること等により、内容を審査し、決定をするものとする。この場合、当該要介護被保険者に決定通知をするとともに、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

(取消し)

第8条 市長は、減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その減免の決定を取り消すことができる。

(1) 申請に際し、偽り又は不正の行為があったとき。

(2) 調査等に非協力的又は消極的で事実の確認が困難なとき。

(3) 長期にわたり介護保険料を滞納しているとき。

(4) 減免を受けた者の事情が変化し、減免を受ける必要がなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、書面により当該被保険者にその旨を通知しなければならない。

3 前項の取消通知を受けた者は、当該取消しの前日までの間に減免により支払を逃れた額を支払うものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月29日告示第236号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成27年8月1日告示第149号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

別表(第4条関係)

介護保険利用者負担額減免基準

 

区分

給付率(減免額)

減免期間

備考

第1号

要介護・要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

1 全焼、全壊による損害が家屋及び家財の評価額の70%以上

100/100

6か月

 

2 半焼、半壊による損害が家屋及び家財の評価額の20%以上70%未満

95/100

6か月

 

3 部分焼、火災による水損、床上浸水等による損害が家屋及び家財の評価額の10%以上20%未満

第2号

要介護・要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 

3か月

原則として 3か月(最高6か月)

 

 

 

 

減額算定率

0.5以下

0.5を超え1.0以下

 

減額率

5割

10割

給付率

95/100

100/100

 

 

 

第3号

要介護・要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 

第4号

要介護・要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

備考 法第49条の2又は第59条の2の規定の適用を受ける被保険者について別表の基準を適用する場合においては、同表中「95/100」とあるのは、「90/100」とする。

京田辺市介護保険利用者負担額減免規程

平成12年12月1日 告示第225号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年12月1日 告示第225号
平成12年12月29日 告示第236号
平成27年8月1日 告示第149号