○京田辺市介護保険料減免規程

平成12年12月1日

告示第224号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市介護保険条例(平成12年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定に基づき、第1号被保険者に係る介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害等に該当したときの減免の取扱い)

第2条 条例第11条第1項第1号に規定する事情(以下「災害等」という。)に該当したときの保険料の減免は、住宅、家財又はその他の財産の損害区分に応じ、次のとおり免除する。ただし、保険料の滞納がある者には適用しない。

(1) 全焼、全壊等による損害が家屋及び家財の評価額の70%以上

減免率 全額

減免期間 事実の発生時から1年間

(2) 半焼、半壊等による損害が家屋及び家財の評価額の20%以上70%未満

減免率 8/10

減免期間 事実の発生時から9か月間

(3) 部分焼、火災等による水損、床上浸水等による損害が家屋及び家財の評価額の10%以上20%未満

減免率 5/10

減免期間 事実の発生時から6か月間

(著しい収入の減少のときの減免の取扱い)

第3条 条例第11条第1項第2号から第4号までのいずれかの事情(以下「収入の減少」という。)に該当し、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の直近3か月の収入等から推計した所得額の見込み額が、前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の所得額(恒常的に発生しない所得は除く。)の2分の1以下に減少することが見込まれるときは保険料を減額する。ただし、保険料の滞納がある者には適用しない。

2 減免する額は、減免の事由発生後の世帯の状況により推計した市民税の課税非課税の別、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)を用いて、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第39条第1項各号に規定する区分を適用して算定した保険料の額と、現に被保険者が属する保険料の額との差額とする。

3 減免期間は、減免を開始した月の属する年度内とする。

(特別な事情のときの減免の取扱い)

第4条 条例第11条第1項第5号の事情に該当したときの保険料の減免は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定の適用を受けており、かつ、その適用を受ける期間が2月を超える者であること。

減免率 全額

減免期間 免除の事由が発生した日の属する月から当該事由が消滅した日の属する月までの間

(2) 就業等で国外に居住している期間が1年未満の者であること。

減免率 全額

減免期間 免除の事由が発生した日の属する月から当該事由が消滅した日の属する月までの間

(3) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者であること。

減免率 全額

(4) 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する第一号被保険者であること。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 その属する主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項第4号に該当する者の減免額は、対象保険料額(当該第一号被保険者の保険料額に第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を乗じて得た額を、第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除した額)次の表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額とする。ただし、事業等の廃止及び失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除する。

前年の合計所得金額

減免の割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

3 第1項第3号及び第4号に該当する者は、同項第3号の減免率を適用するものとする。

(申請)

第5条 保険料の減免を受けようとする者は、京田辺市介護保険条例施行規則(平成12年京田辺市規則第38号)第32条に規定する申請書に減免申請理由を証明する書類として次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 災害等に該当するとき 官公庁が発行するり災証明書

(2) 収入の減少に該当するとき 所得申告書又は収入減少を証明する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(減免の始期)

第6条 保険料の減免は、災害等の事由の場合はその事実が発生した日の属する月、収入の減少の事由の場合はその審査を行うために必要となる前条に掲げる書類を市長が受理した日の属する月から行う。ただし、やむを得ないと市長が認めた場合は、この限りではない。

(取消し)

第7条 市長は、減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、その減免の決定を取り消し、その減免に係る保険料の全部又は一部を一時に徴収することができる。

(1) 申請に際し、偽り又は不正の行為があったとき。

(2) 減免を受けた者又はその属する世帯主及び世帯員の収入その他事情が変化したため、減免を行う必要がなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により減免を取り消したときは、書面により当該納付義務者にその旨を通知しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成13年3月30日告示第50号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月1日告示第30号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日告示第141号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市介護保険料減免規程第4条第1項第3号及び第4号の規定は、平成31年度分から令和4年度分までの介護保険料(令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものに限り、令和2年1月以前分の保険料を除く。)に適用する。

(令和3年3月15日告示第45号)

この告示は、令和3年3月15日から施行する。

(令和3年3月31日告示第89号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

(令和3年4月1日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市介護保険料減免規程の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日告示第47号)

この告示は、令和4年3月30日から施行する。

京田辺市介護保険料減免規程

平成12年12月1日 告示第224号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年12月1日 告示第224号
平成13年3月30日 告示第50号
平成18年3月1日 告示第30号
令和2年6月1日 告示第141号
令和3年3月15日 告示第45号
令和3年3月31日 告示第89号
令和3年4月1日 告示第96号
令和4年3月30日 告示第47号