○京田辺市国民健康保険税条例施行規則

昭和36年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市国民健康保険税条例(昭和36年京田辺市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第2条 条例第25条の2に規定する特例対象被保険者等に係る申告書の提出は、非自発的失業者国民健康保険税軽減申告書(別記様式第1号)によりこれを行うものとする。

(保険税の納税通知書)

第3条 条例第26条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税通知は、納税通知書(別記様式第2号)による。

(納期延長申請等)

第4条 条例第12条第1項ただし書に規定する保険税の納期の延長を申請する者は、保険税納期延長申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、保険税の納期の延長の可否を決定したときは、当該申請者に保険税納期延長決定通知書(別記様式第4号)により通知する。

(京田辺市税条例の準用)

第5条 この規則に定めるもののほか保険税に関しては、京田辺市税条例(平成8年京田辺市条例第22号)の定めるところによる。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

附則(昭和38年12月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

附則(昭和60年9月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の田辺町国民健康保険税条例施行規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

附則(平成4年4月17日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附則(平成11年12月27日規則第51号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日規則第33号)抄

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

附則(平成20年4月1日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成20年4月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年5月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則別記様式第1号の納税通知書に係る部分は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成25年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則別記様式第1号の納税通知書に係る部分は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成26年3月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則別記様式第1号の納税通知書に係る部分は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成27年12月28日規則第72号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成29年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和2年11月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和4年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則別記様式第2号(裏)の改正規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和5年12月28日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の京田辺市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

附則(令和6年11月29日規則第62号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別記様式第2号の規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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京田辺市国民健康保険税条例施行規則

昭和36年3月24日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第4章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和36年3月24日 規則第3号
◇ 昭和38年12月28日 規則第4号
◇ 昭和60年9月13日 規則第20号
◇ 平成4年4月17日 規則第12号
◇ 平成11年12月27日 規則第51号
◇ 平成12年3月31日 規則第25号
◇ 平成18年3月31日 規則第24号
◇ 平成19年3月27日 規則第9号
◇ 平成19年9月28日 規則第33号
◇ 平成20年4月1日 規則第44号
◇ 平成20年4月30日 規則第49号
◇ 平成21年5月29日 規則第29号
◇ 平成22年3月31日 規則第22号
◇ 平成25年3月31日 規則第45号
◇ 平成26年3月31日 規則第50号
◇ 平成27年3月31日 規則第28号
◇ 平成27年12月28日 規則第72号
◇ 平成28年3月31日 規則第39号
◇ 平成29年3月31日 規則第20号
◇ 平成30年3月31日 規則第22号
◇ 平成31年3月29日 規則第12号
◇ 令和2年11月30日 規則第60号
◇ 令和3年3月31日 規則第26号
◇ 令和4年3月31日 規則第28号
◇ 令和5年12月28日 規則第79号
◇ 令和6年11月29日 規則第62号
◇ 令和8年3月31日 規則第34号