○京田辺市国民健康保険被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付並びに保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱
平成13年6月25日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する被保険者証の返還及び同条第6項に規定する被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに法第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の一時差止等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者)
第2条 被保険者証の返還及び資格証明書の交付対象者は、特別の事情がないにもかかわらず、当該保険税の納期限から1年を経過するまでの間に保険税を納付しない世帯主とする。
(1) その世帯に属するすべての被保険者が、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の5に規定する医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯
(2) 次に掲げる国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条に規定する特別の事情のいずれかに該当することにより、保険税を納付することができないと認められる場合
ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(被保険者証の返還等)
第4条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、あらかじめ納付相談・指導の経過及び実態調査等を記録した資格証明書調査書(別記様式第1号)を作成するものとする。
3 弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、国民健康保険被保険者証返還請求通知書(別記様式第3号)により通知し、被保険者証の返還を求めるものとする。
(被保険者資格証明書の交付)
第5条 前条第3項の規定による通知により、世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対し、被保険者資格証明書の交付について(別記様式第4号)を添えてその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。この場合において、その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは当該資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証を交付するものとする。
2 資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限と同様とする。
3 当該世帯主が被保険者証を返還しない場合は、資格証明書を交付しないものとする。ただし、被保険者証の有効期限の経過後においては、返還があったものとみなす。
(被保険者証の交付)
第6条 前条の規定により資格証明書の交付を受けている世帯主が、滞納している保険税を完納したとき又は滞納額の著しい減少、災害その他特別の事情があると認められるときは、当該世帯主に対しその世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。
3 世帯の合併、分離及び世帯主変更等により、世帯員の異動があった場合は、保険税納付義務者である世帯主の状況により判断し、資格証明書又は被保険者証を交付するものとする。
(保険医療機関等への協力依頼)
第7条 この告示の規定により資格証明書を交付するにあたり、法第36条第3項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し、次に掲げる事項につき協力を依頼するものとする。
(1) 窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を徹底すること。
(2) 窓口で資格証明書を提示した者からは当該診療等に要した費用の全額を窓口で徴収すること。
(3) 資格証明書を持参した者が、窓口での診療費等の全額の支払を拒否した場合は、速やかに国民健康保険担当課に連絡すること。この場合においては、その者に対し、診療費等の全額を支払うよう、国民健康保険担当課職員が、説得に当たること。
(4) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係る診療報酬明細書は、その右上部余白に「特別療養費」と朱書きしたうえで、京都府国民健康保険団体連合会に送付すること。
(特別療養費の支給)
第8条 資格証明書により診療を受け、保険医療機関等の窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等に対して、規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(別記様式第8号)を提出させるものとする。
2 前項の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し市が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。
3 世帯主が特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、保険税への充当承諾書(別記様式第9号)を提出させるものとする。
(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)
第9条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。この場合において、施行令第1条の3に規定する特別の事情があるときは、世帯主に対し特別の事情に関する届(別記様式第6号)を提出させるものとする。なお、保険給付の全部又は一部の支払を一部差し止めている場合に施行令第1条の3に規定する特別の事情を有することになった場合は、世帯主に対し直ちに上記届出書を提出させるものとする。
3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第10条 資格証明書を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者がなお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ世帯主に特別療養費からの滞納保険税の控除について(別記様式第12号)により通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税を控除することができるものとする。
2 この措置は、資格証明書の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている場合には、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。
(納付指導等の継続)
第11条 資格証明書を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月6日告示第183号)
この告示は、平成19年12月6日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第77号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月29日告示第181号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第48号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第72号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第100号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第136号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日告示第24号)
この告示は、平成24年2月15日から施行する。