○京田辺市国民健康保険の保険給付の支払の差止等に関する取扱要綱
平成13年6月25日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第63条の2に規定する保険給付の支払の全部又は一部の一時差止等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別療養費の支給)
第2条 法第54条の3に規定する特別療養費により保険医療機関等で診療を受け、窓口で診療費等の全額を支払った世帯主等が特別療養費の支給を受けようとするときは、その世帯主等に対して、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の5の規定による特別療養費支給申請書(別記様式第1号)を提出させるものとする。
2 前項の申請書を受け付けるときは、当該世帯主に対し市が払い戻すこととなる特別療養費の全部又は一部を滞納保険税に充当するよう、指導するものとする。
3 世帯主が特別療養費の支給額の全部又は一部の保険税への充当を承諾した場合は、保険税への充当承諾書(別記様式第2号)を提出させるものとする。
(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)
第3条 世帯主が当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間において当該保険税について納付しないときは、法第63条の2の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。この場合において、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第28条の6に規定する特別の事情があるときは、世帯主に対し特別の事情に関する届(別記様式第3号)を提出させるものとする。なお、保険給付の全部又は一部の支払を一部差し止めている場合に施行令第28条の6に規定する特別の事情を有することになった場合は、世帯主に対し直ちに上記届出書を提出させるものとする。
3 保険給付の支払を一時差し止める額は、滞納している保険税の額を超えない額とする。
(保険給付費からの滞納保険税の控除)
第4条 特別療養費を支給する旨の資格確認書(法第36条第3項の規定による電子資格確認等を受けられる場合を含む。)(以下「資格確認書(特別療養費)」という。)を交付されている世帯主であって、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている者がなお滞納している保険税を納付しない場合には、あらかじめ世帯主に特別療養費からの滞納保険税の控除について(別記様式第6号)により通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税を控除することができるものとする。
2 この措置は、資格確認書(特別療養費)の交付がなされずに、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされている場合には、保険給付からの控除を行うことはできないものとする。
(納付指導等の継続)
第5条 資格確認書(特別療養費)を交付した世帯の世帯主に対しては、その交付中においても納付指導等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進するものとする。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月6日告示第183号)
この告示は、平成19年12月6日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第77号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月29日告示第181号)
この告示は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第48号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第72号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日告示第100号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第136号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日告示第24号)
この告示は、平成24年2月15日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第231号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。





