○京田辺市地下水保全要綱

昭和60年12月30日

告示第114号

(目的)

第1条 この要綱は、地下水の合理的な利用を図ることにより、地下水の枯渇防止及び地下水資源の保全と生活用水等を確保することを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 この要綱の適用範囲は、京田辺市全域とし、動力を用いて地下水をくみあげる施設(以下「揚水施設」という。)を設置する者及び地下水をくみ上げる者(以下「地下水採取者」という。)に適用する。

2 揚水施設の揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートル(口径50ミリメートル)以上に適用する。

(地下水採取の届出)

第3条 地下水採取者は、揚水施設を設置しようとする日の30日前までに地下水採取届(別記様式第1号)に次に定める関係書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 揚水施設の設置場所を示す地図

(2) ポンプの特性表

(増設及び変更)

第4条 前条の規定は、揚水施設の増設若しくは変更又は地下水採取者の変更等について準用する。

(廃止)

第5条 既存の揚水施設を廃止する場合は、廃止しようとする日から30日以内に、廃止届(別記様式第2号)を市長に届け出なければならない。

(取水量)

第6条 地下水採取者は、取水量等を毎年四期に分け、前期分を取水量等報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。

2 報告期日は、次の表のとおりとする。

 

期間

報告期日

(1)

1月分から3月分までを

4月末日まで

(2)

4月分から6月分までを

7月末日まで

(3)

7月分から9月分までを

10月末日まで

(4)

10月分から12月分までを

1月末日まで

(地下水の循環利用等)

第7条 地下水を利用している者は、可能な範囲で循環利用等により節水に努めなければならない。

(指導)

第8条 市長は、この要綱により必要と認めるときは、適切な指導をすることができる。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現に第2条の揚水施設を設置している者は、昭和60年12月29日までの間第3条の規定は、なお従前の例による。

(平成7年3月31日告示第76号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第242号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

京田辺市地下水保全要綱

昭和60年12月30日 告示第114号

(令和4年7月1日施行)