○京田辺市緑地協定実施要綱
平成13年7月9日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市緑地法(昭和48年法律第72号。以下「法」という。)及び京田辺市生活環境基本条例(平成6年京田辺市条例第16号)に基づき、本市の都市計画区域内における私的空間の緑化を推進することにより、良好な都市環境の形成を図るため緑地協定(以下「協定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結を促進すべき区域)
第2条 協定の締結は、法第45条、第51条及び第54条に基づくものとし、市長は、次に掲げる区域等で第2項の要件に該当するものについて協定の締結を促進するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域
(2) 都市計画法第29条の規定により許可を受けて開発行為を行う区域
(3) 同一業者が、一定区域内において連続して開発を行い、前号の規定に達した区域
2 前項の区域等における土地所有者等は、次に掲げる要件について協定の締結を行い、その土地所有者等が5年以上維持できる樹木による植栽等によって緑化を推進するものとする。
(1) 緑化可能な土地で、道路に面して奥行1m以上の幅員があり、かつ、各区画の敷地面積の10%以上のもの。ただし、道路が2路線以上面している土地の場合には、いずれか1路線に面した緑化可能な土地とすることができる。
(2) 道路、河川等に隣接する土地のうち、緑化可能な民有地の延長が50m以上のもの
(土地所有者等の意見の聴取等)
第3条 市長は、協定締結の指導をしようとするときは、協定の締結について周知するとともに、当該区域内の次に掲げる事項について土地所有者等の意見を聴取し、調査することができる。
(1) 土地の所有状況
(2) 既存の緑化の状況
(3) 緑化に関する意向等
(4) その他緑化に必要な事項
(協定に定めるべき事項及び指導基準)
第4条 協定に定めるべき事項及び指導基準は、次のとおりとする。
(1) 協定の名称
(2) 協定の目的となる土地の区域
(3) 協定区域内の土地所有者等の名称
(4) 緑化に関する事項
ア 樹木等の種類
原則として、区域の緑化を推進するため、郷土にふさわしい樹木のうち、管理が容易なものを選定するものとする。
道路等沿線緑化用
マテバシイ、クス、キョウチクトウ、モミジバフウ、ケヤキ、イチョウ、センダン、トウカエデ、アカシヤ等
イ 樹木等を植栽する場所
第2条第2項の規定による緑化を推進する土地のうち、それぞれの敷地の外周部分で、かつ、道路その他の公衆が利用する場所から望見できる所を優先するものとする。この場合において、列植、群植、刈込み等の植栽方法についても、同時に配慮するものとする。
ウ かき又はさくの構造
土塀、ブロック塀等による空間相互の遮へいを改め、可能な限り生垣又は透視可能な金網柵を併用して、植樹による空間の連続化、一体化を図るものとする。なお、所有者の意向により土塀、ブロック塀等を設置する場合には、その高さは1m以下にする。
(5) 樹木等の維持管理
区域内の樹木の仕立て方、剪定、整枝、刈込み、施肥及び病虫害の防除その他の維持管理に必要な事項とする。この場合において、個人の造園的意向を尊重するものとする。
(6) 修景施設、照明施設
花、芝生、フラワーポット、植木鉢、彫刻物、ベンチ等の設置及び池、噴水、照明等の施設で、緑化の効用を増進させるための物とする。
(7) 協定の有効期間
ア 協定の有効期間は、法第47条第2項の認可の公告があった日から10年を標準とする。
イ 有効期間満了前に協定者の過半数の申出がない場合は、当該期間満了の翌日から起算して、アに規定する有効期間、同一条件により協定は更新されるものとし、以後、自動継続してこの例による。
ウ 有効期間内に協定に違反した者の措置に関しては、有効期間満了後も、なお効力を有する。
(8) 協定に違反した場合の措置
協定違反を起こさないため、次の事項について、協定違反をした場合の措置を定めることができる。
ア 協定事項に違反するものがあった場合、緑化を図るべき義務の履行、原状回復のための植樹等の請求を行うこと。
イ アに規定する請求があった場合において、当該協定者(継承人を含む。)がその請求に従わないときは、当該者の費用をもって第三者にこれを行わせること。
(技術の指導)
第5条 市長は、協定地区で行われる緑化事業について、その推進を図るため、次の事項に関する技術的な指導を行うものとする。
(1) 植栽計画
(2) 樹種の選定
(3) 植栽の方法
(4) 客土及び施肥
(5) 灌水その他の管理
(樹木等の管理義務)
第6条 土地の所有者等は、植栽した樹木等について善良な育成管理をしなければならない。
(特則に基づく緑地協定)
第7条 市長は、必要と認めるときは、都市計画法第29条の規定により許可を受けて開発行為を行おうとする者に、協定締結の協議書を提出させ、法第54条の協定の特則に基づく協定を積極的に指導するものとする。
2 前項の規定による指導を受けた事業者は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第11条第1項に規定する覚書締結時に締結するものとする。
3 事業者は、開発行為施行後分譲する場合には、譲受人に対して本協定を継承するよう措置しなければならない。
(協定代表者の選出)
第8条 法第45条第4項に規定する認可の申請をするため、協定者の中から協定の代表者を選出しなければならない。
2 協定の代表者に変更があった場合は、新たに代表者となった者が、速やかに市長にその旨を通知するものとする。
(申請書等の様式)
第9条 協定の締結、実施について必要な申請書等の様式は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 法第45条第4項、第48条第1項及び第52条第1項並びに第54条第1項の認可の申請に係る緑地協定認可(廃止・変更)申請書(別記様式第1号)
(3) 緑地協定同意書(別記様式第3号)
(4) 緑地協定締結の協議書(別記様式第4号)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年3月31日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定中「京田辺市開発指導要綱に基づく」を「京田辺市開発行為等の手続等に関する条例(平成19年京田辺市条例第22号)第11条第1項に規定する」に改める部分は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の京田辺市緑地協定実施要綱の規定によりなされた申請については、改正後の京田辺市緑地協定実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年6月13日告示第168号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。