○京田辺市エコオフィス推進本部設置要綱

平成14年3月25日

告示第43号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、本市の事務及び事業に関し、地球温暖化対策の推進のために策定した京田辺市地球温暖化対策実行計画(以下「地球温暖化対策実行計画」という。)の進捗状況について評価し、又は検討するとともに、今後の本市における地球温暖化対策の推進強化を図るため、京田辺市エコオフィス推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 温室効果ガスの排出量の把握に関すること。

(2) 地球温暖化対策実行計画の推進に関すること。

(3) 地球温暖化対策実行計画の進捗状況の評価に関すること。

(4) その他地球温暖化対策実行計画の実施に関して必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び推進責任者をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、職務担当副市長をもって充てる。

4 推進責任者は、各部長等をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、環境保全担当課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日告示第32号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

京田辺市エコオフィス推進本部設置要綱

平成14年3月25日 告示第43号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成14年3月25日 告示第43号
平成19年3月5日 告示第32号