○京田辺市環境保全委員会設置規則
平成7年3月8日
規則第3号
(設置)
第1条 京田辺市生活環境基本条例(平成6年京田辺市条例第16号)第14条の規定に基づき、環境保全の推進を図るため、京田辺市環境保全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、京田辺市の環境保全の推進について必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、職務担当副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に定める関係部課長等をもって市長が任命する。
4 市長は、必要があると認めるときは、臨時の委員を任命することができる。
5 委員長は、必要に応じて、委員のうちから委員長が指名する者をもって、小委員会を設けることができる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員の内からあらかじめ指名された者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会又は小委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長になる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、環境保全主務担当課において行う。
(委任)
第8条 委員会の運営について、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年5月9日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年7月13日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月18日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月22日規則第57号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年5月15日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月16日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第39号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月20日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部長等 |
都市整備政策監 危機管理監 安心まちづくり室長 企画政策部長 企画調整室長 総務部長 総務室長 市民部長 市民政策推進室長 健康福祉部長 健康福祉政策推進室長 こども未来部長 こども未来政策推進室長 建設部長 建設政策推進室長 経済環境部長 経済環境政策推進室長 農業委員会事務局長 上下水道部長 経営管理室長 教育部長 教育総務室長 |