○京田辺市し尿処理業合理化対策会議設置要綱

平成10年5月12日

告示第52号

(設置)

第1条 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第3条に基づき、下水道の整備等によりし尿処理業者が受ける影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図る合理化事業計画を定めるため、京田辺市し尿処理業合理化対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次の事務を行う。

(1) 合理化事業計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 市のし尿処理業の業務の安定の保持と廃棄物の適正な処理を検討し、その実施を推進すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項を検討すること。

(構成)

第3条 対策会議は、会長及び委員7人以内をもって組織する。

(会長)

第4条 会長は、職務担当副市長をもって充てる。

2 会長は対策会議を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、職員のうちから市長が任命する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

(部会)

第7条 対策会議に専門的事項を研究するため、検討部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会の部会長及び委員は、会長が指名する。

3 部会長は、部会を招集し、部会の議長となる。

(庶務)

第8条 対策会議の庶務は、清掃衛生担当課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成10年5月15日から施行する。

(平成12年3月14日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日告示第39号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

京田辺市し尿処理業合理化対策会議設置要綱

平成10年5月12日 告示第52号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成10年5月12日 告示第52号
平成12年3月14日 告示第45号
平成19年3月16日 告示第39号