○京田辺市環境衛生センター緑泉園の管理及び運営に関する規則
昭和53年3月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市環境衛生センター設置条例(昭和53年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 京田辺市環境衛生センター緑泉園(以下「緑泉園事務所」という。)に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 環境衛生技術班長
(3) 環境衛生技術員
(4) その他の職員
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、上司の命を受けて所務に従事する。
(所掌事務)
第4条 緑泉園事務所の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 緑泉園事務所の運営方針の樹立に関すること。
(2) し尿処理施設の維持管理に関すること。
(3) し尿の終末処理に関すること。
(4) 緑泉園事務所の庶務に関すること。
(決裁)
第5条 事務は、すべて清掃衛生担当課(室)長を経て、市長が別に定めるところにより決裁を受けなければならない。
(業務報告)
第6条 所長は、毎月前月分の業務の処理状況を上司に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、その都度報告しなければならない。
(京田辺市環境衛生センター緑泉園運営審議会)
第7条 条例第3条に規定する京田辺市環境衛生センター緑泉園運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 関係地区の代表者
(2) 学織経験のある者
(3) 市議会議員
(4) 職務担当副市長
(5) 市職員
2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの審議会は、市長が招集する。
6 会長は、会議の議長となる。
7 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
8 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
9 審議会の庶務は、緑泉園事務所において処理する。
10 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年8月4日規則第5号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年7月23日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年8月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日規則第3号)抄
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月31日規則第19号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月14日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。