○京田辺市環境衛生センター甘南備園・碧水園の管理及び運営に関する規則

昭和53年3月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市環境衛生センター設置条例(昭和53年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 京田辺市環境衛生センター甘南備園(以下「甘南備園事務所」という。)に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 所長補佐

(3) 総括班長

(4) 環境施設班長

(5) 自動車運転班長

(6) 環境衛生技術班長

(7) 環境施設副班長

(8) 自動車運転副班長

(9) 環境衛生技術副班長

(10) 環境衛生技術員

(11) その他の職員

(職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐は、所長を補佐し、所長が不在のときは、その事務を代行する。

3 所属職員は、上司の命を受けて所務に従事する。

(所掌事務)

第4条 甘南備園事務所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 甘南備園事務所の運営方針の樹立に関すること。

(2) じん芥処理施設及び収集車の維持管理に関すること。

(3) じん芥の収集、運搬及び処理に関すること。

(4) 不法投棄及び園内の整理に関すること。

(5) 甘南備園事務所の庶務に関すること。

(6) その他清掃作業に関すること。

第5条 京田辺市環境衛生センター天王碧水園(以下「天王碧水園」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 天王碧水園の運営方針の樹立に関すること。

(2) じん芥の埋立処分に関すること。

(3) 埋立地汚水処理に関すること。

(4) 埋立地施設及び運搬車等の維持管理に関すること。

(5) 天王碧水園の庶務に関すること。

(決裁)

第6条 事務は、すべて清掃衛生担当課(室)長を経て、市長が別に定めるところにより決裁を受けなければならない。

(業務報告)

第7条 所長は、毎月前月分の業務の処理状況を上司に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、その都度報告しなければならない。

(京田辺市環境衛生センター天王碧水園運営審議会)

第8条 条例第4条に規定する京田辺市環境衛生センター天王碧水園運営審議会(以下「審議会」という。)の委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 関係地区の代表者

(2) 学織経験のある者

(3) 市議会議員

(4) 職務担当副市長

(5) 市職員

2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの審議会は、市長が招集する。

6 会長は、会議の議長となる。

7 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

8 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

9 審議会の庶務は、天王碧水園において処理する。

10 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年8月4日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年7月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月18日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第3号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日規則第18号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

京田辺市環境衛生センター甘南備園・碧水園の管理及び運営に関する規則

昭和53年3月15日 規則第7号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
昭和53年3月15日 規則第7号
昭和55年8月4日 規則第5号
昭和56年12月28日 規則第32号
昭和61年7月23日 規則第32号
昭和62年8月18日 規則第23号
平成2年3月31日 規則第3号
平成3年3月31日 規則第18号
平成12年3月14日 規則第16号
平成26年3月28日 規則第27号