○京田辺市予防接種費助成要綱
平成13年12月4日
告示第187号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき実施する定期の予防接種又は市長が必要と認めた予防接種を受けた者に対し、その予防接種費を助成することにより、市民の健康の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種費助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次のとおりとする。
(1) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「法施行令」という。)第1条の3に掲げる対象者のうち、次のいずれかに該当するもの
ア 法第2条第3項に掲げるB類疾病の予防接種対象者のうち、委託医療機関(市と綴喜医師会との予防接種に関する契約又は市と京都府医師会との予防接種に関する契約に係る医療機関。以下同じ。)以外の医療機関で定期的な治療及び医師管理を受けているため、委託医療機関において予防接種を受けることができないもの
イ 法第2条第2項に掲げるA類疾病の予防接種対象者のうち、転入等の理由により、法施行令第1条の3に定められた年齢内に市が実施する予防接種を受けることができないもの
(2) 前号に定めるもののほか、その他市長が必要と認めた者
(助成の額)
第3条 助成の額は、別表のとおりとする。
(助成の方法)
第4条 助成の方法は、償還払又は受領委任払の方法とする。
(償還払による申請等)
第5条 助成対象者は、償還払の方法により助成を受けようとするときは、京田辺市予防接種費助成申請書(別記様式第1号)に医療機関が発行する領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに申請者に支払うものとする。
2 受領委任払の方法により助成を受けることのできる医療機関は、あらかじめ本市と代理受領契約をした医療機関(以下「代理受領医療機関」という。)とする。
3 代理受領医療機関は、京田辺市予防接種費助成金請求書(受領委任払用)(別記様式第6号)により助成金の請求を行うものとする。
4 市長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに請求者に支払うものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年11月19日以降に受けた予防接種に適用する。
附則(平成19年3月30日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市予防接種費助成要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市予防接種費助成要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年10月30日告示第151号)
この告示は、平成21年10月30日から施行する。
附則(平成22年10月15日告示第128号)
この告示は、平成22年10月15日から施行し、改正後の京田辺市予防接種費助成要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日告示第52号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日告示第114号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第97号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日告示第165号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日告示第84号)
この告示は、平成30年4月27日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第221号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)