○京田辺市乳幼児健康診査実施要綱

昭和56年6月29日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、乳幼児に対し健康診査を実施することにより、乳幼児の疾病、障害等を早期に発見することで、疾病、障害等の進行を未然に防止するとともに、乳幼児及び保護者に必要な指導を行い、もって乳幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(健康診査の種類)

第2条 健康診査の種類は、次のとおりとする。

(1) 乳児期 一般健康診査

(2) 幼児期 一般健康診査及び歯科健康診査(5歳児に実施する健康診査を除く。)

(実施対象者)

第3条 健康診査の対象者(以下「対象者」という。)は、京田辺市に住所を有する1か月児、3か月児、1歳6か月児、3歳6か月児及び5歳児とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(健康診査担当者)

第4条 市長は、健康診査の種類に応じ、次に掲げる者の中から健康診査担当者を定める。

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 保健師

(4) 看護師

(5) 栄養士

(6) 管理栄養士

(7) 歯科衛生士

(8) 発達相談員

(9) 前各号に掲げる者のほか市長が適当と認めるもの

(健康診査の結果の活用)

第5条 健康診査担当者は、健康診査の結果を次条に規定する指導に活用するものとする。

(事後指導)

第6条 市長は、対象者の保護者に対し、健康診査の結果を通知し、必要な指導を行うとともに、必要に応じて医療機関等への受診を勧奨するものとする。

(個人情報の保護)

第7条 健康診査担当者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、健康診査の実施に当たり保健所、医師会、歯科医師会等と連携をとり、計画の策定、事業の実施等について、協力を求めるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 田辺町乳幼児(1歳6か月児)健康診査実施要綱(昭和53年要綱第8号)は、廃止する。

(平成8年12月26日告示第212号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日告示第45号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年11月24日告示第223号)

この告示は、平成18年11月24日から施行する。

(令和6年3月29日告示第76号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日告示第35号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

京田辺市乳幼児健康診査実施要綱

昭和56年6月29日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和56年6月29日 告示第7号
平成8年12月26日 告示第212号
平成11年3月24日 告示第45号
平成18年11月24日 告示第223号
令和6年3月29日 告示第76号
令和7年3月25日 告示第35号