○京田辺市乳幼児健康診査実施要綱
昭和56年6月29日
告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、京田辺市に住所を有する4歳児までの乳幼児の健康診査を実施することにより、運動機能、視聴覚等の障害又は精神発達の遅滞等障害をもった乳幼児を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、生活習慣の自立、むし歯の予防、乳幼児の栄養その他育児に関する指導を行い、もって乳幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(健康診査の種類)
第2条 健康診査の種類は、乳児期にあっては一般健康診査、幼児期にあっては一般健康診査及び歯科健康診査とする。
(実施対象者)
第3条 健康診査の対象者は、3か月児、1歳6か月児及び3歳6か月児を原則とする。
(実施対象者の把握)
第4条 市長は、住民票等により対象者を的確に把握して事業を実施する。
(周知徹底)
第5条 市長は、保健所その他の関係機関と密接に連絡をとり、積極的な協力が得られるよう配慮するとともに、各種の広報機関を利用して健康診査の重要性を住民に啓発し、期日又は期間、場所その他必要な事項について、その周知の徹底に努める。
(健康診査の項目)
第6条 健康診査の項目は、次に掲げるものとする。
(1) 乳児
乳児期は、生涯を通じて発育の最も著しい時期であり、環境の変化及び刺激に対する適応力は十分でないので、次の点に留意の上実施するものとする。
ア 身体の発育及び栄養状況
身体計測(体重、身長、頭囲、胸囲)を行い、筋骨の発達、皮膚の緊満、皮下脂肪の発達及び栄養状態を診査すること。
イ 精神運動機能の発達
育児環境の影響が大きいことを重視し、順調な発育を遂げているか否か、機嫌がよく活気に富んでいるか否かに注意すること。
ウ 身体の疾病又は異常
一般身体所見のほか、特に次の疾病又は異常に注意すること。
(ア) 発育不全
(イ) 栄養の不足又は過剰による身体症状
(ウ) 貧血
(エ) 急性感染症
(オ) 皮膚疾患
(カ) 慢性疾患
(キ) 先天奇形
(ク) 先天性代謝異常
(ケ) 中枢神経系異常
(コ) 聴力及び視力障害
(2) 幼児
疾病の予防ばかりでなく、身体、精神、情緒及び社会性の健全な発達、生活習慣の自立並びに事故防止に重点をおきつつ、次の点に留意の上実施するものとする。
ア 身体の発育及び栄養状況
乳児に準じて行うこと。
イ 精神機能及び運動機能
標準的な発達と比較しつつ、継続的に順調な発育を遂げているか否かを観察すること。特に精神発達については、知的発達、情緒発達及び社会性の発達について診査を行うよう配慮する。
ウ 身体の疾病又は異常
一般身体所見のほか、特に次の疾病又は異常に注意すること。
(ア) 栄養の不足又は過剰による身体症状及び貧血
(イ) 発育不全
(ウ) 肢体不自由、知的障害、けいれん性疾患、聴力障害、言語障害等の心身障害
(エ) 慢性疾患
(オ) 視聴覚器、呼吸器、消化器等における感染症
エ 歯の疾病又は異常の有無
オ 行動発達、言語発達の状況及び異常の有無
カ 予防接種の実施状況
(健康診査担当者の編成)
第7条 健康診査担当者は、医師、歯科医師、保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士、発達相談員等乳幼児保健関係者その他の補助者によって編成する。
(健康診査票の記入及び保管)
第8条 医師及び歯科医師は、健康診査票に健康診査の結果を記入し、これを市長が保管するとともに、事後の保健指導等に活用する。
(事後指導)
第9条 受診児の保護者に対し、健康診査の結果を教え、必要に応じ適切な指導を行うとともに、何らかの異常を認めた場合には、診断を確定するため医療機関等への受診勧奨を行う。
(個人情報の保護)
第10条 健康診査担当者及び健康診査担当者であった者は、業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
(関係機関との連携)
第11条 市長は、健康診査の実施に当たり保健所、医師会、歯科医師会等と十分に連携をとり、計画の策定、事業の実施について、その協力を求める。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 田辺町乳幼児(1歳6か月児)健康診査実施要綱(昭和53年要綱第8号)は、廃止する。
附則(平成8年12月26日告示第212号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日告示第45号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月24日告示第223号)
この告示は、平成18年11月24日から施行する。