○京田辺市妊産婦健康診査費助成要綱

平成13年4月3日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される妊産婦健康診査の費用の助成をすることにより、妊産婦の健康の向上、安全な分娩及び健康な子の出生を支援すること並びに産後うつの予防及び新生児への虐待予防等を図るため、産後の初期段階における母子への支援を強化し、妊娠期から子育て期までにわたる切れ目ない支援体制を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、京田辺市に住所を有する妊婦及び産婦であって、京田辺市妊産婦健康診査実施要綱(平成11年京田辺市告示第55号。以下「実施要綱」という。)第4条に規定する委託医療機関等以外の医療機関又は助産所(以下「助成対象医療機関等」という。)で、妊産婦健康診査を受けたものとする。

(助成対象内容及び回数)

第3条 助成対象となる妊産婦健康診査の内容については、実施要綱第5条に定める内容とする。

2 回数については、実施要綱第6条に準ずる。

(助成の額)

第4条 助成の額は、実施要綱第9条第3項と同額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市妊産婦健康診査費助成申請書(別記様式第1号)に助成対象医療機関等による記載のある妊産婦健康診査受診券を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請を受理したときはこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金交付の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定を行ったときは、京田辺市妊産婦健康診査費助成決定通知書(別記様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、助成金の交付を行わないことを決定したときは、京田辺市妊産婦健康診査費助成不支給決定通知書(別記様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 申請者は、前条第2項の規定による決定通知を受けたときは、京田辺市妊産婦健康診査費助成金請求書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、平成13年4月1日以後に出産予定の者について適用する。

(平成18年6月26日告示第116号)

この告示は、平成18年6月26日から施行する。

(平成20年4月1日告示第73号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第68号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日告示第133号)

この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年12月28日告示第154号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第36号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第69号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市妊産婦健康診査費助成要綱の規定は、この告示の施行の日以後に出産した者について適応し、この告示の施行の日前に出産した者については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日告示第80号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の京田辺市妊産婦健康診査費助成要綱の規定は、この告示の施行の日以後に受診した者について適用し、この告示の施行の日以前に受診したものについては、なお従前の例による。

(令和4年6月29日告示第204号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市妊産婦健康診査費助成要綱

平成13年4月3日 告示第58号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成13年4月3日 告示第58号
平成18年6月26日 告示第116号
平成20年4月1日 告示第73号
平成21年4月1日 告示第68号
平成21年9月30日 告示第133号
平成22年12月28日 告示第154号
平成23年3月31日 告示第36号
平成25年3月29日 告示第69号
平成31年4月1日 告示第53号
令和2年3月31日 告示第80号
令和4年6月29日 告示第204号