○京田辺市健康診査及びがん検診事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、市民の生活習慣病及びがんの早期発見・早期治療のため、健康診査及び各種がん検診(以下「健診等」という。)を実施することにより、市民の健康の保持増進に資することを目的とする。
(健診等の種類)
第2条 健診等の種類は次に掲げるものとする。
(1) 健康診査
(2) 胃がん検診
(3) 子宮頸がん検診
(4) 乳がん検診
(5) 肺がん検診
(6) 大腸がん検診
(7) 前立腺がん検診
(8) 肝炎ウイルス検診
(対象)
第3条 健診等を受けることができる者は、本市に住所を有し、かつ、健康診査にあっては16歳から39歳までの者及び40歳以上の生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する者、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診及び肝炎ウイルス検診にあっては40歳以上の者、子宮頸がん検診にあっては20歳以上の女性、乳がん検診にあっては40歳以上の女性、前立腺がん検診にあっては55歳以上の男性とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(委託)
第4条 市長は、第1条に定める目的を効果的に達成するために、健診等の一部を別に定めるものに委託するものとする。
(免除)
第6条 前条の規定にかかわらず、次に該当する者については、一部負担金を免除することができる。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく被保険者証を有する者
(2) 生活保護法による被保護世帯に属する者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯に属する者
(4) 市民税非課税世帯に属する者
(5) 70歳以上75歳未満の者
(6) 30歳及び35歳の女性(健康診査に係る一部負担金に限る。)
(7) 国が定める子宮頸がん検診及び乳がん検診事業に基づく対象者(子宮頸がん検診及び乳がん検診に係る一部負担金に限る。)
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月10日告示第190号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第47号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第57号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第48号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月31日告示第128号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成26年5月27日告示第136号)
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第180号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第29号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第93号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月23日告示第82号)
この告示は、平成29年5月23日から施行し、この告示による改正後の京田辺市健康診査及びがん検診事業実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日告示第29号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
健診等一部負担金表
健診等名 | 一部負担金 | |
健康診査 | 1,000円 | |
胃がん検診 前立腺がん検診 | 500円 | |
子宮頸がん検診 | 800円 | |
乳がん検診(乳房エックス線撮影分) | 一方向400円 二方向600円 | |
大腸がん検診 | 200円 |