○京田辺市休日応急診療所運営委員会規則

昭和56年8月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市休日応急診療所設置、管理及び使用条例(昭和56年京田辺市条例第24号)第5条第5項の規定に基づき、京田辺市休日応急診療所運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 市町を代表する者

(2) 医師会の代表者

(3) 休日応急診療所管理者

(4) その他必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 市長は、開設者として委員会に出席する。

5 委員会の運営上に疑義を生じた場合又は診療に起因する事故が発生した場合は、委員会を開催し、必要があると認めるときは関係者及び知識経験者の意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保健担当課において行う。

(公印)

第6条 委員会に関する公印は、別表のとおり定める。

(保管)

第7条 公印は、委員長名による文書に押印し、その保管及び取扱いについては、庶務主管課長がその責に任ずるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に行う委員会は、第5条の規定にかかわらず市長が招集する。

3 この規則の規定に基づき最初に任命される委員の任期については、第3条の規定にかかわらず昭和62年3月31日とする。

(昭和59年12月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(平成26年3月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

番号

名称

形状

寸法

使用区分

1

委員長印

正方形

21×21ミリ

委員長名による文書

刻字

1

画像

京田辺市休日応急診療所運営委員会規則

昭和56年8月1日 規則第19号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
昭和56年8月1日 規則第19号
昭和59年12月10日 規則第18号
昭和60年4月1日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第3号
平成6年3月31日 規則第8号
平成8年12月26日 規則第31号
平成26年3月28日 規則第11号