○京田辺市南山東農業用施設の設置及び管理に関する条例

昭和54年9月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、南山東農業用施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設及び管理)

第2条 市長は、次の農業用施設を設置し、管理する。

(1) 農作業場

名称

位置

南山東農業用作業場

京田辺市三山木中央四丁目1番地1

(2) 農機具庫

名称

位置

南山東農機具庫

京田辺市三山木中央四丁目1番地1

(管理者)

第3条 施設の管理に関する事務をつかさどるために管理者を置く。

2 管理者は、市長が職員の中から任命する。

3 管理者は、用途及び目的に応じて管理しなければならない。

4 管理者は、管理状況を6か月ごとに市長に報告しなければならない。

(使用の許可)

第4条 施設を使用する者は、南山東農業用施設及び農機具庫の使用許可申請書(別記様式)を事前に市長に提出し、許可を得なければならない。

(賠償)

第5条 施設使用者は、故意又は過失により施設を破損又は滅失したときは、その程度に応じて市長の定める賠償金を支払わなければならない。

(委任)

第6条 条例に定めるもののほか施設の管理及び使用に関し、必要な事項は市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第3号)

この条例は、綴喜都市計画事業三山木地区特定土地区画整理事業について土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

(令和4年6月30日条例第22号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

画像

京田辺市南山東農業用施設の設置及び管理に関する条例

昭和54年9月22日 条例第20号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第12節 地域改善計画
沿革情報
昭和54年9月22日 条例第20号
平成15年3月28日 条例第2号
平成24年12月26日 条例第22号
平成30年3月28日 条例第3号
令和4年6月30日 条例第22号