○京田辺市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱
昭和59年3月31日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、重度心身障害老人の社会生活基盤となる健康を維持するのに必要な健康管理事業費を支給することにより障害者福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「重度心身障害老人」とは、京田辺市福祉医療費の支給に関する条例(平成8年京田辺市条例第26号)第2条第1号から第4号までに規定する者で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)による医療を受けることのできる者をいう。
(支給の額)
第3条 支給する額は、法による医療を受け、かつ、重度心身障害老人の特性を踏まえた健康維持に係る健康管理に要する費用とし、その額は法第67条に規定する一部負担金に相当する額以内とする。
(認定)
第4条 健康管理事業費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書(別記様式第1号。以下「認定申請書」という。)及び重度心身障害老人であることを証する書類を提出し、受給資格の認定を受けなければならない。
(対象者証)
第6条 市長は、受給資格者に対し、重障老人健康管理事業対象者証(別記様式第4号。以下「対象者証」という。)を交付することができる。
2 対象者証の有効期間は、8月1日から翌年7月末日までとする。
(対象者証の更新)
第7条 対象者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、毎年6月1日から同年7月31日までの間に認定申請書に重度心身障害老人であることを証する書類を添えて市長に提出し、対象者証の更新を申請することができる。
2 対象者証は、毎年8月1日に更新する。
4 前条の規定は、更新があった場合について準用する。この場合において、「受給資格者」とあるのは「受給者」と読み替えるものとする。
(支給の方法)
第8条 健康管理事業費の支給を受けようとする受給資格者は、重度心身障害老人健康管理事業費支給申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された申請書を受給の限り有効なものとして取り扱い、支給が複数回となる場合について、初回時の申請に基づいて支給する。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の行為により健康管理事業費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和62年5月30日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の田辺町重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱は、昭和62年1月1日から適用する。
附則(平成3年12月9日告示第89号)
この要綱は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日告示第256号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月23日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第75号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月8日告示第159号)
この告示は、平成26年8月10日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、改正前の京田辺市重度心身障害老人健康管理事業費支給要綱第4条の規定により受給資格の認定を受けた受給資格者については、なお従前の例による。