○京田辺市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費の助成に関する要綱
平成8年3月29日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、はり・きゅう・マッサージの施術費の一部を助成することにより、老人の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 施術 はり・きゅう・マッサージによる施術をいう。
(2) 施術所 京都府内において開設(知事にはり、きゅう又はマッサージ施術所の開設届出済のものとする。)しているはり、きゅう又はマッサージ施術所をいう。
(3) 団体 京都府鍼灸マッサージ師会、京都府鍼灸師会又は京都府視覚障害者協会をいう。
(4) 契約施術所 本市と契約している施術所又は前号の団体に所属している施術所で、本市に登録された施術所をいう。
(対象者)
第3条 この告示に基づき施術費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、65歳以上の者であって、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、新たに65歳となる者にあっては、満65歳の誕生日の属する月から対象者とする。
(助成の範囲)
第4条 助成の範囲は、次に掲げる法律に基づく療養費の支給又は医療の扶助が適用されないはり・きゅう・マッサージに係る施術費とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)
(8) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(助成証明書の交付申請等)
第5条 対象者が助成を受けようとするときは、京田辺市高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費助成証明書交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 助成証明書は、1人につき1年分として12枚を一括交付する。ただし、5月以降に第1項の規定による申請があるときは、申請した日の属する月から当該年度末までの月数に相当する枚数を交付する。
4 前項の助成証明書の有効期間は、交付を受けた日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(助成の額等)
第6条 助成証明書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)が、契約施術所ではり・きゅう・マッサージの施術を受けた場合の助成金の額は、1回につき1,000円とし、1年間に12,000円を限度とする。
(助成の方法)
第7条 助成を受けようとする者は、施術1回につき、第5条の助成証明書1枚を契約施術所に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは速やかに助成金を支払うものとする。
(助成証明書の再交付)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合に限り、助成証明書の再交付をすることができる。
(1) 汚損又は破損による場合
(2) 火災等災害により滅失した場合
(住所変更等の届出)
第10条 受給者は、住所又は氏名に変更があったときは、助成証明書を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 転出したとき。
(禁止事項)
第12条 受給者は、助成証明書を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、受給者が偽りその他の不正行為により助成を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月6日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月4日告示第219号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第2号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第74号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日告示第127号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第85号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。