○在日外国人重度障害者特別給付金支給要綱
平成12年2月17日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた等の理由により、障害基礎年金等を受けることができない重度の障害を有する外国人に対し、その福祉の向上を図るため支給する外国人重度障害者特別給付金(以下「給付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法に規定する改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金その他昭和60年改正法の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給理由とする年金給付をいう。
(2) 重度障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害の級別が1級又は2級の者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省事務次官通知)により交付を受けている療育手帳の障害の程度がAの者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる障害等級が1級の者
(3) 公的年金等 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(4) 外国人 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第2条に規定する外国人をいう。
(支給対象者)
第3条 この告示の規定により、給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、京田辺市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている外国人又は外国人であった者のうち、次の各号に掲げる要件に該当する重度障害者とする。
(1) 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)前に満20歳に達していた者で、同日において日本国内に外国人登録をしていたもの
(2) 基準日前に、重度障害者であった者又は同日以後に重度障害者となった者で、その障害の発生原因となった傷病に係る初診日(以下「初診日」という。)が同日前に属するもの
(3) 障害基礎年金等を受けていない者
(1) 市の措置により老人ホームに入所した者
(2) 市の措置又は介護給付費等の支給決定により障害者支援施設に入所した者
(3) 市が行う介護保険の被保険者であって介護保険施設に入所した者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、月額36,000円とする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在日外国人重度障害者特別給付金支給申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 公的年金受給状況等申立書(別記様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 給付金は、毎年4月及び10月の2期に、それぞれの前月までの分を支給するものとする。ただし、前支払期月に支給すべきであった給付金及び受給権が消滅した場合におけるその期の給付金は、その支払い期月でない月であっても支払うことができるものとする。
(1) 本人の前年の所得が国民年金法施行令第5条の4に定める額を超えているときは、全額又は2分の1を、当該年の8月から翌年の7月までの期間
(2) 公的年金等を受給することができるときは、当該公的年金等の月額相当額(36,000円を超えるときは全額)を、当該公的年金等を受給することができる期間
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給しているときは、全額を当該保護を受給している期間
(4) 本市の在日外国人高齢者特別給付金を受給しているときは、全額を、当該特別給付金を受給している期間
(5) 他の市町村から国民年金が受給できないことによる独自の手当、給付金等を支給されているときは、当該手当、給付金等の月額相当額(36,000円を超えるときは全額)を、当該給付金等を支給されている期間
2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方式は、国民年金法第36条の3第1項による障害基礎年金の支給を停止する場合の計算方法の例によるものとする。
3 受給資格者が正当な理由なく次条に規定する届出をしないときは、給付金の支給を停止することができる。
(届出)
第9条 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、前年の所得の状況を所得状況届(別記様式第5号)により、市長に届け出なければならない。ただし、本人の前年の所得状況を、本人の同意に基づき市長が調査することができる場合は、この限りでない。
2 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、8月1日現在の状況を現況届(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(1) 受給資格を喪失したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 公的年金等の受給額に変更があったとき。
(4) 生活保護の受給に変更があったとき。
(受給資格の喪失)
第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に掲げる支給の要件に該当しなくなったとき。
(1) 重複して給付金を受給したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第14条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかった給付金があるときは、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹の順位により、その未支給の給付金の支給を請求することができるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(効力)
第17条 この告示は、国民年金法等の改正等により、国において同様の措置が講じられた場合は、その効力を失う。
附則
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年度中の支給申請については、平成12年5月1日以後に行うものとし、平成13年1月31日までに申請のあった場合は、平成12年4月分から給付金を支給するものとする。ただし、平成12年5月1日以後に第3条の要件に該当した者については、該当する日の属する月から給付金を支給するものとする。
附則(平成12年11月1日告示第202号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月28日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2号ウに該当する者の平成17年度中の支給申請については、平成17年5月1日以後に行うものとし、平成18年1月31日までに申請のあった場合は、平成17年4月分から給付金を支給する。ただし、平成17年5月1日以後に第3条の要件に該当した者については、該当する日の属する月から給付金を支給する。
附則(平成20年3月31日告示第58号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日告示第136号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第75号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。