○京田辺市心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱
昭和46年3月31日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、心身障害者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図るとともに、心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するため、京都府心身障害者扶養共済制度に加入した保護者(以下「加入者」という。)に対し、この告示の定めるところにより掛金の一部を補助するものとする。
(支給対象)
第2条 補助金の支給の対象となる者は、京田辺市に住所を有する加入者で掛金を納めている者とする。
2 補助金の支給の対象は、1口目の掛金とする。
(支給額及び申請)
第3条 補助金額は、掛金の3分の1の額とする。
2 補助金の支給を受けようとする加入者(以下「申請者」という。)は、心身障害者扶養共済掛金補助申請書(別記様式第1号)に領収書を添えて市長に提出しなければならない。
(支給制限)
第5条 補助金は、掛金を納入しなくなったときは支給しない。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月1日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日告示第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日告示第237号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第42号)
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和4年6月8日告示第156号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。