○京田辺市心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱

昭和46年3月31日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、心身障害者の将来に対し保護者の抱く不安の軽減を図るとともに、心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するため、京都府心身障害者扶養共済制度に加入した保護者(以下「加入者」という。)に対し、この告示の定めるところにより掛金の一部を補助するものとする。

(支給対象)

第2条 補助金の支給の対象となる者は、京田辺市に住所を有する加入者で掛金を納めている者とする。

2 補助金の支給の対象は、1口目の掛金とする。

(支給額及び申請)

第3条 補助金額は、掛金の3分の1の額とする。

2 補助金の支給を受けようとする加入者(以下「申請者」という。)は、心身障害者扶養共済掛金補助申請書(別記様式第1号)に領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、これを審査してその適否を決定し、補助金の支給を適当と認めたときは、心身障害者扶養共済掛金補助決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは、心身障害者扶養共済掛金補助不支給決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

(支給制限)

第5条 補助金は、掛金を納入しなくなったときは支給しない。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日告示第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日告示第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日告示第237号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日告示第42号)

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(令和4年6月8日告示第156号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市心身障害者扶養共済掛金補助支給要綱

昭和46年3月31日 告示第27号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
昭和46年3月31日 告示第27号
昭和55年4月1日 告示第31号
昭和61年4月1日 告示第47号
平成8年12月26日 告示第237号
平成18年3月31日 告示第42号
令和4年6月8日 告示第156号