○京田辺市障害者通所交通費助成金交付要綱

平成11年6月30日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、障害福祉サービスを提供する事業所に通所する障害者に対し、通所に要した交通費の一部を助成することにより経済的負担を軽減し、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する支給決定を受けた者

(2) 次のいずれかの障害福祉サービスを通所により利用する者

 法第5条第7項に規定する生活介護

 法第5条第12項に規定する自立訓練

 法第5条第13項に規定する就労移行支援

 法第5条第14項に規定する就労継続支援

(3) 前号の通所に当たって、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、収入から交通費の控除を受けていない者又は移送費の支給を受けていない者

(4) 特別支援学校に在籍していない者

(助成金の対象経費及び額)

第3条 助成金の対象経費は、前条の対象者が同条第2号の障害福祉サービスを受けるために当該障害福祉サービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)に公共交通機関を利用して最も経済的かつ合理的な経路及び方法により通所した場合の交通費に相当する額とする。ただし、障害者割引の適用を受けることができる場合又は他の制度等により交通費の助成が行われている場合は、その額を控除するものとする。

2 助成金の額は、前項に規定する対象経費の2分の1に相当する額とし、1か月当たり1万円を限度額とする。

3 助成金の額の計算過程において1円未満の端数を生じた場合は、その端数が生じた段階でこれらを切り捨てるものとする。

(助成金交付の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市障害者通所交通費助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、事業所の長が発行する通所証明書(別記様式第2号)を添えて、市長に提出しなければならない。なお、定期乗車券を購入して通所した場合は、当該定期乗車券の写しを申請書に添えなければならない。

2 助成金の交付申請は、毎年度2期に分けて行い、申請者は、8月及び2月にそれぞれ前々月分までの対象経費について前項の規定による申請を行うものとする。

(交付の決定及び交付)

第5条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、これを審査し、その適否を京田辺市障害者通所交通費助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により申請者に通知し、交付決定したときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正の手段により前条の規定による助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日告示第68号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第54号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月6日告示第29号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第79号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第110号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年1月7日告示第2号)

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

(令和4年6月8日告示第157号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市障害者通所交通費助成金交付要綱

平成11年6月30日 告示第90号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
平成11年6月30日 告示第90号
平成14年3月29日 告示第68号
平成20年3月31日 告示第54号
平成24年3月6日 告示第29号
平成25年3月29日 告示第79号
平成26年4月1日 告示第110号
平成28年1月7日 告示第2号
令和4年6月8日 告示第157号