○京田辺市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成事業実施要綱
平成5年12月29日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく事業として、自動車運転免許を取得した身体障害者に対し免許取得に要した教習費の一部について、身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、身体障害者の社会参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 教習開始3か月以前から、助成金交付申請の日まで引き続き京田辺市に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けたもの
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する第1種普通自動車免許に係る免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者で、免許証交付の日から1か月以内に助成金の交付申請をしたもの
(3) 対象者及び対象者の属する世帯員の申請日の属する年度(申請日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯の者
(対象経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる経費は、身体障害者が免許証を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。
2 助成金の額は、前項に定める経費のうち15万円を限度とする。
(助成金交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市身体障害者運転免許取得教習費助成金交付申請書(別記様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(田辺町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱の廃止)
2 田辺町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(昭和57年田辺町要綱第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成5年3月31日までに身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(昭和52年京都府告示第307号)第5に基づき、助成対象者として京都府知事の承認を受けた者及び旧田辺町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱第5条の規定により承認を受けた者については本告示の助成対象者とみなす。
附則(平成8年12月26日告示第244号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月29日告示第196号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第40号)
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月25日告示第181号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月27日告示第228号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年12月1日から施行し、改正後の京田辺市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月6日告示第33号)
この告示は、平成19年3月6日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第34号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第83号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第209号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。