○京田辺市身体障害者更生援助費支給要綱

平成12年3月31日

告示第71号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者の更生や社会参加を支援するのに必要な更生援助費を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「身体障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。

(対象者)

第3条 この告示により、自己負担額の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第44条及び第56条の規定により車いす、歩行器及び歩行補助つえの貸与を受けた者のうち、肢体不自由者で、かつ、歩行困難であって、次の各号のいずれかに該当する身体障害者とする。

(1) 車いすの貸与を受けた者にあっては、下肢機能の障害程度が1級から6級までかつ上肢機能の障害程度が1級若しくは2級のもの又は下肢若しくは体幹機能の障害程度が1級、2級若しくは3級のもの

(2) 歩行器の貸与を受けた者にあっては、下肢又は体幹機能の障害程度が1級から5級までのもの

(3) 歩行補助つえの貸与を受けた者にあっては、下肢又は体幹機能の障害程度が1級から6級までのもの

(助成の額)

第4条 助成の額は、対象者が業者に支払った車いす、歩行器及び歩行補助つえに係る自己負担額の全額又は一部とし、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険サービスの利用者負担割合が1割又は2割の者 自己負担額の全額

(2) 介護保険サービスの利用者負担割合が3割の者 自己負担額に3分の2を乗じて得た額

(申請)

第5条 更生援助費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市身体障害者更生援助費支給申請書(別記様式第1号)を業者が発行する領収書及び関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成の決定及び交付)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査して支給の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により支給を行うことを適当と認めたときは、京田辺市身体障害者更生援助費支給決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは、京田辺市身体障害者更生援助費不支給決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知し、助成するものと決定したときは、併せて助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し)

第7条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正の手段により、前条の規定による助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8条 市長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第47号)

この告示は、平成18年3月31日から施行する。

(平成23年3月31日告示第43号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日告示第158号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年8月3日告示第266号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の京田辺市身体障害者更生援助費支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に介護保険サービスを利用したことにより生じた自己負担額について適用し、同日前に介護保険サービスを利用したことにより生じた自己負担額については、なお従前の例による。

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京田辺市身体障害者更生援助費支給要綱

平成12年3月31日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第10節 障害者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第71号
平成18年3月31日 告示第47号
平成23年3月31日 告示第43号
令和4年6月8日 告示第158号
令和4年8月3日 告示第266号