○京田辺市福祉タクシー等利用支援事業実施要綱
平成10年3月31日
告示第33号
京田辺市福祉タクシー事業実施要綱(昭和61年京田辺市告示第45号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、外出困難な障害者に対し、タクシー料金及び自家用自動車の燃料の代金(以下「タクシー料金等」という。)の一部を助成することにより、障害者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 タクシー料金等の助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障害を有するもの
ア 視覚の障害程度が1級、2級又は3級
イ 下肢又は体幹の障害程度が1級、2級又は3級
ウ 上下肢機能の障害程度が1級又は2級
エ 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能の障害程度が1級
オ 平衡機能の障害程度が3級
(2) 療育手帳の交付に関する規則(平成12年京都府規則第10号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者で、かつ、障害の程度が「A」判定の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、かつ、障害程度が1級のもの
(4) その他市長が特に利用を必要と認める者
(申請手続)
第3条 タクシー料金等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市福祉タクシー利用券・福祉ガソリン代金助成金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用券及び福祉ガソリン代金の助成額)
第5条 利用券は、1枚100円券とし、その有効期間は、交付の日から年度の末日までとする。
2 利用券は、5月までに申請した場合にあっては1人につき1年分として120枚を、6月以降に申請した場合にあっては申請の日の属する月から申請の日の属する年度の3月まで1か月当たり10枚を交付するものとする。
3 利用券は、同一年度内での再交付は行わない。
4 福祉ガソリン代金の助成額は、5月までに申請した場合にあっては1年分として1万2千円を限度として、6月以降に申請した場合にあっては申請の日の属する月から申請の日の属する年度の3月まで1か月当たり1千円を限度として助成するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、新規又は障害程度の変更により身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、対象者に該当した者又は本市への転入により対象者に該当した者(以下「新規対象者」と総称する。)に利用券を交付する場合にあっては申請の日の属する月から申請の日の属する年度の3月まで1か月当たり10枚を交付するものとし、新規対象者に福祉ガソリン代金の助成をする場合にあっては申請の日の属する月から申請の日の属する年度の3月まで1か月当たり1,000円を限度として助成するものとする。
(利用方法)
第6条 利用券の交付又は福祉ガソリン代金助成金の交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、この告示により助成を受けようとする場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を常に携行し、タクシー乗務員又は給油所員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。ただし、第2条第4号に該当する者は、この限りでない。
2 タクシー料金は、利用券及び現金でもって支払わなければならない。この場合において、当該料金の100円未満については、利用券を使用することはできない。
3 利用券を使用できる事業所は、市と契約している事業所とする。
4 自家用自動車の燃料の代金は、償還払とする。
(福祉ガソリン代金助成金の実績報告及び請求等)
第7条 福祉ガソリン代金助成金の交付を受けようとする利用者は、京田辺市福祉ガソリン代金助成金実績報告書兼請求書(別記様式第5号)に給油所が発行する領収書を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(利用券の返還)
第8条 利用者は、第2条の規定に該当しなくなったときは、速やかに利用券を返還しなければならない。
(不正使用等の禁止)
第9条 利用者は利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
2 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により利用券又は福祉ガソリン助成金の交付を受けた者に対し、交付決定の全部又は一部を取り消し、利用券及び不正使用相当額又は支払った助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日告示第42号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月10日告示第17号)
この告示は、平成12年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第72号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日告示第175号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、改正前の京田辺市移動支援事業実施要綱第4条の規定により交付を決定された利用券の利用については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月17日告示第21号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第112号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第68号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第31号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日告示第25号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。