○京田辺市訪問指導実施要綱
昭和60年6月15日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭において寝たきり状態にある者又はこれに準ずる状態にある者及び健康診査等で訪問指導を必要と認められる者に対し、本人家族等に対して必要な保健指導を行い、心身機能の低下の防止と健康の保持増進を図ることを目的とする。
(実施責任者)
第2条 この事業の実施責任者は、市長とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、京田辺市に居住する40歳以上の者で、次に掲げる者とする。
(1) 家庭において寝たきり又は寝たきりに準ずる状態にある者で、本人及び家族等に保健指導が必要と認められる者
(2) 健康診査等の結果、訪問指導の必要な者
(訪問指導従事者)
第4条 訪問指導の従事者は保健婦、看護婦及び別記に定める「訪問指導員任用要領」に基づき市長が任命した訪問指導員とし、必要に応じ栄養士、理学療法士の協力を得るものとする。
(実施方法)
第5条 実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者は、次により把握する。
ア 民生委員から提出された寝たきり老人名簿
イ 健康診査等で健康管理上訪問指導が必要と認められた者
ウ 本人及び家族から申し出のあった者
(健康手帳の寝たきり連絡ハガキの提出のあった者等)
エ 医療機関、福祉関係機関等から依頼のあった者
オ その他市長が訪問指導を必要と認めた者
(2) 初回訪問は原則として、保健婦、看護婦が行い、前号(ア)の規定により把握した対象者の家庭を訪問し、初回訪問記録に必要事項を記載の上、市長に報告する。
(3) 市長は、訪問記録票に基づき、主治医のある場合は必要に応じて意見を聴き、継続訪問選定基準を考慮の上、選定する。
(4) 継続訪問指導の実施
ア 訪問指導実施に当たって、訪問指導者相互の連携を密にし、適切な訪問指導を実施する。
イ 対象者に主治医のあるときは、その指導を受けて実施する。
(5) 訪問指導の内容は、次の事項とする。
ア 療養方法に関する指導
栄養指導、生活指導等
イ 看護方法に関する指導
清潔保持、褥瘡の予防等
ウ 機能訓練の方法に関する指導
日常生活動作訓練
エ 諸制度の活用方法等に関する指導
オ その他必要な指導
(6) 記録の整備及び報告については、訪問指導内容その他必要事項を訪問指導記録票に記載の上、市長に報告する。
(7) 訪問指導の終了は、次のいずれかに該当する場合とする。
ア 寝たきり状態が改善されたとき。
イ 介助者による適切な看護が確保されたとき。
ウ 適切な療養生活が可能となったとき。
エ その他市長が終了してよいと判断したとき。
(関係機関との連携)
第6条 市長は、この事業を円滑かつ効果的に推進するため実施に当たって、医師会、医療機関、保健所及び福祉関係機関と緊密な連携を図るものとする。
(研修)
第7条 訪問従事者に対して、資質の向上に必要な知識技術に関する研修を実施する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別記(第5条関係)
継続訪問選定基準
1 日常生活能力に支障があり、適切な看護の知識、技術指導が必要な者
(1) 食事、衣服の着脱、入浴、排せつ、整容等の日常生活動作が低い者
(2) 療養生活環境が充分に整備できていない者
2 心身に障害があり看護指導機能回復訓練が必要な者
(1) 床づれのある者又はできるおそれのある者
(2) 拘縮麻ひがある者
(3) 失禁のある者
(4) 痴ほうのある者又は異常行動のある者
(5) 身体的苦痛を著しく訴える者
(6) 療養生活が適正に行われていない者
3 介護力に問題があり、有効な看護方法又は社会資源、福祉制度の活用を図る必要がある者
(1) 介護者が病弱高齢で充分な看護ができていない者
(2) 介護者が時間的経済的に充分な看護ができていない者
4 本人及び家族間に問題があり保健指導が必要な者
(1) 本人に生活意欲がない者
(2) 家族が本人を過保護又は疎外している者
(3) 家族間の人間関係が悪い者
5 その他市長が看護指導を必要と認めた者