○京田辺市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱
平成5年12月29日
告示第155号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づく事業として、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合その自動車の改造に要する経費の一部について、身体障害者自動車改造助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、身体障害者の社会参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 京田辺市に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要があり、公安委員会から自動車改造を条件として交付された運転免許証を現に所持する者
(3) 対象者及び対象者の属する世帯員の申請日の属する年度(申請日の属する月が1月から6月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税所得割合計額が160,000円未満の世帯の者
(対象経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる経費は、操向装置及び駆動装置の改造に要する経費とし、助成額は、10万円を限度とする。ただし、両上肢機能障害1級の運転に必要な改造に要する経費の助成額については、別途福祉事務所長が決定する。
(助成金交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造を行う前に京田辺市身体障害者自動車改造助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を目的外に使用したとき。
(助成金の返還)
第7条 福祉事務所長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、支払った助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成5年4月1日以後に助成金の交付申請を行った分について適用する。
附則(平成8年12月26日告示第243号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月29日告示第196号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第45号)
この告示は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月25日告示第180号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年11月27日告示第227号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成18年12月1日から施行し、改正後の京田辺市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前にこの告示による改正前の京田辺市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の京田辺市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年2月13日告示第13号)
この告示は、平成19年2月13日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第82号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第208号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。