○在日外国人高齢者特別給付金支給要綱
平成12年2月17日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、国民年金法(昭和34年法律第141号)の給付を受けることができない者に対し、その福祉の向上を図るために支給する在日外国人高齢者特別給付金(以下「給付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公的年金等 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付又は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(2) 外国人 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第2条に規定する外国人をいう。
(支給対象者)
第3条 この告示により給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、京田辺市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている外国人又は外国人であった者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日において、日本国内に外国人登録をしていた者
(1) 市の措置により老人ホームに入所した者
(2) 市の措置又は介護給付費等の支給決定により障害者支援施設に入所した者
(3) 市が行う介護保険の被保険者であって介護保険施設に入所した者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、月額10,000円とする。
(支給申請)
第5条 この告示の規定により、給付金の支給を受けようとする者は、在日外国人高齢者特別給付金支給申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 公的年金受給状況等申立書(別記様式第2号)
(2) 住民票の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 前項による給付金の支給は、毎年4月及び10月の2期に、それぞれの前月までの分の給付金を支払うものとする。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金及び受給権が消滅した場合におけるその期の給付金は、その支払い期月でない月であっても支払うことができるものとする。
(1) 本人の前年の所得が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する政令(昭和61年政令第53号)による改正前の国民年金法施行令(以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項の規定を国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えた額を超えているときは、給付金の全額を当該年の8月から翌年の7月までの期間
(2) 公的年金等を受給することができるときは、当該公的年金等の月額相当額(10,000円を超えるときは全額)を、当該公的年金等を受給することができる期間
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受給しているときは、全額を、当該保護を受給している期間
(4) 本市の在日外国人重度障害者特別給付金を受給しているときは、全額を、当該特別給付金を受給している期間
(5) 他の市町村から国民年金が受給できないことによる独自の手当、給付金等を受給しているときは、当該手当、給付金等の月額相当額(10,000円を超えるときは全額)を、当該給付金等を受給している期間
2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、昭和60年改正法附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の例によるものとする。
(届出)
第9条 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、前年の所得の状況を所得状況届(別記様式第5号)により、市長に届け出なければならない。ただし、本人の前年の所得状況を、本人の同意に基づき市長が調査することができる場合は、この限りではない。
2 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、8月1日現在の状況を現況届(別記様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(1) 受給資格を喪失したとき。
(2) 住所又は氏名を変更したとき。
(3) 公的年金等の受給額に変更があったとき。
(4) 生活保護の受給に変更があったとき。
(受給資格の喪失)
第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第3条に掲げる支給の要件に該当しなくなったとき。
(1) 重複して、給付金を受給したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。
(未支給の給付金)
第14条 受給者が死亡した場合において、その死亡したものに支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかった給付金があるときは、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹の順位により、その未支給の給付金の支給を請求することができるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(効力)
第17条 この告示は、国民年金法等の改正等により、国において同様の措置が講じられた場合は、その効力を失うものとする。
附則
1 この告示は平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年度中の支給申請については、平成12年5月1日以降に行うものとし、平成13年1月31日までに申請のあった場合は、平成12年4月分から給付金を支給するものとする。ただし、平成12年5月1日以降に第3条の要件に該当した者については、該当した日の属する月から給付金を支給するものとする。
附則(平成12年11月1日告示第201号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月28日告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第57号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日告示第137号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第67号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月27日告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。