○京田辺市敬老祝金品贈呈要綱
平成12年12月27日
告示第234号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の敬老意識高揚及び長寿の祝福のために敬老祝金品を贈呈することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 市長は、当該年において満77歳、満88歳、満99歳及び満100歳の誕生日を有する者で、誕生日の属する月の初日に本市の住民基本台帳に登録されているものに、敬老祝金を贈呈する。
2 市長は、次に掲げる者に敬老祝品を贈呈する。
(1) 当該年の9月1日現在において、本市の住民基本台帳に登録されている男女の最高齢者
(2) 当該年において満100歳の誕生日を有する者で、誕生日の属する月の初日に本市の住民基本台帳に登録されているもの
(敬老祝金品の内容)
第3条 敬老祝金品の内容は、次のとおりとする。
区分 | 祝金 | 祝品 |
満77歳 | 5,000円 | ― |
満88歳 | 10,000円 | ― |
満99歳 | 20,000円 | ― |
満100歳 | 30,000円 | 市長が定める祝品 |
最高齢者 | ― | 市長が定める祝品 |
(贈呈の時期)
第4条 贈呈については、市長が別に定める時期に行う。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年度の対象者のうち、平成12年度に祝品贈呈を受けた者については、平成13年度は祝品は贈呈しないものとする。
附則(平成24年5月2日告示第107号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年2月25日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(敬老祝金品贈呈の特例)
2 平成27年1月から同年3月までに誕生日を迎える者に対する改正後の京田辺市敬老祝金品贈呈要綱第2条第1項及び同条第2項第2号の適用については、これらの規定中「誕生日の属する月の初日」とあるのは「平成27年4月1日」とする。
附則(平成28年3月17日告示第43号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。