○京田辺市老人クラブ活動費補助金交付要綱
平成2年4月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、京田辺市老人クラブ連合会及び単位老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)に対し、その活動に要する経費の一部について、この要綱の定めるところにより、京田辺市老人クラブ活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、老人クラブが行う社会奉仕活動、老人教養講座、趣味の会、スポーツ振興事業等とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が別に定める。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市老人クラブ活動費補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記した京田辺市老人クラブ活動費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、京田辺市老人クラブ活動費補助金事業実績報告書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月2日告示第125号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。