○京田辺市在宅介護支援センター事業実施要綱

平成5年6月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等に対し、在宅介護等に関する相談に応じ、必要性に応じた各種の保健福祉サービス(介護保険を含む。)が総合的に受けられるように、行政機関、サービス実施機関及び居宅介護支援事業所との連絡調整等の便宜を供与する在宅介護支援センター事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、もって要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者並びにその家族等の在宅介護を支援することを目的とする。

(委託)

第2条 市長は、前条の目的を効果的に達成するために、事業の運営を在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置している特別養護老人ホーム等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)並びにその家族及び親族(以下「家族等」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の実態等の把握、各種の公的保健福祉サービス及び介護保険サービスの広報並びにその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(2) 在宅介護等についての総合的な相談に応じ、指導を行うこと。

(3) 在宅の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の便宜を図る等保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(4) 市の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、個別の要援護高齢者等及びその家族等の介護ニーズ等の評価を行うとともに、処遇のあり方についての諸資料を作成すること。

(5) 在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)の配置を行うこと。

(6) 要援護高齢者等の家族等からの相談や相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。

(7) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、選定及び具体的な使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(8) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと居宅介護支援事業所の介護支援専門員、相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(9) 在宅介護支援センター運営協議会を設置し、定期的に開催すること。

(利用料)

第5条 支援センターの利用料は、無料とする。

(プライバシーの保護)

第6条 市長は、本事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、支援センターを十分指導するものとする。

(報告、調査等)

第7条 市長は、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について月1回以上定期的に報告を求めるとともに、定期的に事業の実施状況の調査を行い、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年7月30日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行し、平成9年6月1日から適用する。

(平成12年12月5日告示第227号)

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

京田辺市在宅介護支援センター事業実施要綱

平成5年6月1日 告示第76号

(平成12年12月5日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
平成5年6月1日 告示第76号
平成9年7月30日 告示第64号
平成12年12月5日 告示第227号