○京田辺市住宅改修費に係る要介護者等の調査実施補助金交付要綱

平成14年3月25日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、要介護者等が居宅介護住宅改修費等の支給申請(以下「支給申請」という。)をした際に、居宅介護支援事業者又は住宅改修専門家(以下「事業者等」という。)が行う要介護者等の心身の状況等に係る調査に要する経費の一部を交付することにより、居宅介護住宅改修費等の支給の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「居宅介護住宅改修費等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項及び第57条第1項に規定する居宅介護住宅改修費、居宅支援住宅改修費及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助(以下「介護扶助」という。)をいう。

2 この告示において「要介護者等」とは、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者、要支援者及び介護扶助受給者をいう。

3 この告示において「居宅介護支援事業者」とは、法第79条第1項の規定により指定された事業所をいう。

4 この告示において「住宅改修専門家」とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第2項第2号及び第94条第2項第2号に規定する要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金交付の対象となる調査は、本市の介護保険被保険者であって、かつ、支給申請をした要介護者等の心身の状況及び住居その他必要な事項に関し、事業者等が行った調査とする。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の額は、1件あたり2,000円とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者等は、住宅改修費に係る要介護者等調査補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び支給)

第6条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、これを審査し、その適否を住宅改修費に係る要介護者等調査補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知し、交付決定したときは、補助金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 京田辺市住宅改修費等に係る要介護者等の調査実施要綱(平成13年京田辺市告示第49号)は、廃止する。

(平成14年8月30日告示第183号)

この告示は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。

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京田辺市住宅改修費に係る要介護者等の調査実施補助金交付要綱

平成14年3月25日 告示第44号

(平成14年8月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
平成14年3月25日 告示第44号
平成14年8月30日 告示第183号