○京田辺市福祉電話機貸付要綱
昭和54年6月5日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし老人及び外出困難な在宅の重度身体障害者に対し、福祉電話機の貸付けを行い、ひとり暮らし老人等の安否の確認、各種の相談、重度身体障害者のコミュニケーション及び緊急連絡等の手段の確保を図るため必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 福祉電話機は、現に電話を保有しない低所得世帯(生計中心者が前年所得税非課税世帯)であって、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし老人等で、定期的に安否の確認を行う必要があると認められるもの
(2) 外出困難な在宅重度身体障害者であって、緊急連絡等の手段として必要性が認められるもの
(貸付要件)
第3条 福祉電話機の貸付けは、1世帯1台とする。2世帯以上であっても、住居を同じくすると認められるときは、1台とする。
(申込み)
第4条 福祉電話機の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、福祉電話機貸付申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(契約)
第6条 前条の規定により貸付けの決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、別に定める福祉電話機の貸付けに関する契約書により、市長と契約を締結しなければならない。
(管理)
第7条 借受人は、借受けの目的に従って使用し、善良な管理者の注意をもって、福祉電話機を維持管理しなければならない。
(費用の負担)
第8条 福祉電話機の設置及び撤去に要する費用、基本料(付加機能使用料については、市長が特に必要があると認めたものに限る。)、維持管理に要する費用並びにこれらにかかる消費税は、市の負担とする。
2 通話料(消費税を含む。以下同じ。)は、借受人が負担するものとする。ただし、1か月につき1,000円までの通話料については、市が負担するものとする。
(変更の届出)
第9条 借受人は、第4条に規定する申込書の内容に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(返還)
第10条 借受人は、第2条の規定に該当しなくなったときは、直ちに貸付けを受けた福祉電話機を市長に返還しなければならない。
2 借受人が、何らかの事情により直接返還できない場合は、市長が返還の事務処理をした後福祉電話機を引き上げるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成7年3月31日告示第72号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第85号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第145号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。