○京田辺市高齢者生活支援ヘルパー派遣事業運営要綱

平成12年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、日常生活を営むのに支障のある高齢者のいる家庭に対して、その高齢者の自立した生活の継続及び要介護状態又は要支援状態への進行防止を図るため、高齢者生活支援ヘルパーを派遣する事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣対象)

第2条 派遣対象は、本市に居住し、日常生活を営むのに支援が必要なおおむね65歳以上の者の家庭で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する要介護認定において非該当と判定されたもの又は一時的な疾病等で支援が必要なもののうち、次に掲げるものとする。

(1) 独居世帯

(2) 高齢者のみの世帯

(3) その他やむを得ない事情により支援が必要な世帯

(派遣の申請等)

第3条 高齢者生活支援ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸である生計中心者とする。

2 申請者は、高齢者生活支援ヘルパー派遣(派遣変更)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第4条 市長は、前条の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは高齢者生活支援ヘルパー派遣(派遣変更)決定通知書(別記様式第2号)により、不適当と認めたときは高齢者生活支援ヘルパー派遣(派遣変更)却下通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(派遣の変更申請)

第5条 派遣の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請書(別記様式第1号)により速やかに派遣の変更を市長に申請しなければならない。

(1) 決定を受けたサービスの程度の変更を要するとき。

(2) 生計中心者に異動が生じたとき。

2 前条の規定は、前項の規定により変更申請を受けた場合について準用する。

(手数料の徴収)

第6条 市長は、京田辺市高齢者生活支援ヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成12年京田辺市条例第7号)第2条の規定により、手数料を徴収するものとする。

(サービスの内容)

第7条 高齢者生活支援ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。ただし、第3号に規定するサービスについては、一時的な疾病等で支援が必要なものに限り行うものとする。

(1) 家事に関するもの

 調理

 衣類の洗たく、補修

 住居等の掃除、整理整とん

 生活必需品の買物

 関係機関との連絡

 その他必要な家事

(2) 相談、助言に関するもの

 生活、身上に関する相談、助言

 その他必要な相談、助言

(3) 介護に関するもの

 付添い援助

 入浴介助

 その他必要な身体介護

(4) その他必要なもの

(利用回数等)

第8条 高齢者生活支援ヘルパーの利用回数及び利用時間は、それぞれ1週間当たり2回、2時間の範囲以内とする。

2 高齢者生活支援ヘルパーの利用期間は、3月以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを延長することができる。

(派遣の確認)

第9条 高齢者生活支援ヘルパーは、サービスを行った都度、ヘルパー活動記録簿(別記様式第4号)に対象者の確認を受けなければならない。

(事業の委託)

第10条 市長は、派遣の決定及び派遣手数料の徴収を除き、事業の一部を社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会(以下「受託団体」という。)に委託して実施するものとする。

2 市長は、前項の規定により、受託団体に委託するときは、高齢者生活支援ヘルパー派遣(派遣変更)委託書(別記様式第5号)により委託するものとする。

(秘密の保持)

第11条 高齢者生活支援ヘルパーは、対象者の身上及びその家庭に関し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第55号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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京田辺市高齢者生活支援ヘルパー派遣事業運営要綱

平成12年3月31日 告示第63号

(平成20年4月1日施行)