○京田辺市老人ホーム入所者等に係る葬祭及び遺留金品事務取扱要綱

平成5年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条及び京田辺市老人福祉法施行細則(平成5年京田辺市規則第18号。以下「規則」という。)の規定に基づき、法第11条第1項の規定による措置を受けた者(以下「被措置者」という。)が死亡した際の葬祭及び遺留金品の取扱いを適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(死亡届及び遺留金品届)

第2条 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長又は養護受託者は、被措置者が死亡したときは、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の定めるところにより、規則第6条に規定する施設等被措置者状況変更届をもって死亡及び遺留金品の状況を当該死亡した被措置者の措置の実施機関である市長に届け出るものとする。(緊急を要するため電話等で届け出た場合も、事後に届出書を提出すること。)

2 前項の規定により届出を受けた市長は、速やかに実地調査等を行い、遺留金品の状況を把握しなければならない。なお、遺留金品は動産、不動産を含むが、死亡者が生前所有権又は処分権を有していたものに限られる。

(葬祭措置の決定)

第3条 死亡した被措置者の措置の実施機関である市長は、死亡した被措置者の葬祭を行う者の有無を調査し、葬祭を行う者がいないと認めたときは法第11条第2項の規定により葬祭を行い、又は、老人ホームの長若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託するものとする。

2 市長は、老人ホームの長又は養護受託者に葬祭を委託するときは、事前に当該老人ホームの長又は養護受託者の内諾を得た上で、規則第7条第1項の規定による葬祭依頼書により、当該老人ホームの長又は養護受託者に委託するものとする。

(葬祭費の決定及び遺留金品の処分)

第4条 市長は死亡した被措置者につき、次により葬祭費の決定を行うものとする。

(1) 死亡者に遺留金品がない場合

京田辺市老人保護措置費支弁要綱(平成18年京田辺市告示第190号)第5条の規定により算定した額(以下「葬祭基準額」という。)又は実際に葬祭に要する額のいずれか低い方の額を葬祭費として決定する。

(2) 死亡者に遺留金品がある場合

法第27条の規定により、死亡者の遺留金、有価証券を葬祭に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を処分してその代金をこれに充てるものとし、老人ホームの長又は養護受託者に対し、遺留金品の処分につき遺留金品処分指示書(別記様式第1号)により指示するものとする。

遺留金、有価証券及び遺留物品を処分して得られた代金の合計額(以下「遺留金品の総額」という。)が葬祭に要する費用と同じか又はこれを超えるときは、葬祭を執行し、又はその執行を委託し、葬祭費の決定は行わない。

また、遺留金品の総額が、葬祭に要する費用(葬祭基準額を超えるときは葬祭基準額とする。)に満たないときは、当該費用と遺留金品の差額を葬祭費として決定する。

2 市長は、葬祭の措置をとる場合においては、死亡者の遺留金品を他の債務に優先して当該葬祭に要する費用に充当するものとする。

3 市長が法第27条による処分前に葬祭費を支出した場合は、次により取り扱うものとする。

(1) 遺留金品の総額が葬祭費に満たない場合

葬祭費の原決定処分について当該合計額を減じる変更を行った上、当該金額を当該措置費支出科目に戻入する。

(2) 遺留金品の総額が葬祭費と同額又はこれを超える場合

葬祭費の原決定処分を取り消しの上、当該葬祭費と同額を当該措置費支出科目に戻入する。

(残余の遺留金品の引渡し)

第5条 市長は、前条の規定により処分を行った後、なお残余の遺留金品があるときは、次により取り扱うものとする。

(1) 当該被措置者に民法(明治29年法律第89号)の相続に関する規定による相続人がいる場合は、この者に残余の金品を引き渡すものとする。

また、老人ホームの長又は養護受託者が相続人に遺留金品を引き渡したときは、市長は、遺留金品引渡し報告書及び遺留金品受領書の写し(別記様式第2号)を徴し、これを保管するものとする。

(2) 相続人が明らかでない場合は、残余の金品を保管する(これが困難な場合は、当該老人ホームの長又は養護受託者の下に保管すること。)とともに、利害関係人としての地位において、民法第952条の規定により、所管家庭裁判所に対して相続財産管理人選任の請求を行い、民法の規定に従った事務処理を行う。なお、市長が保管する現金については、歳入歳出外現金とすること。

なお、残余の遺留金品が少額である場合は、当該死亡者の通夜、供養の費用等で市長が適当と判断したものについてこれを充当して差し支えない。ただし、この場合はその経理状況を明確にしておくこと。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日告示第87号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日告示第191号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

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京田辺市老人ホーム入所者等に係る葬祭及び遺留金品事務取扱要綱

平成5年3月31日 告示第49号

(平成18年10月1日施行)