○京田辺市老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則

平成5年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による入所若しくは入所委託又は養護委託(以下「措置」という。)に要する費用について、法第28条第1項及び京田辺市老人福祉法施行細則(平成5年京田辺市規則第18号。以下「規則」という。)第11条第1項の規定により、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するため、規則第11条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 規則第11条第1項の規定による徴収金(以下「負担金」という。)の額は、月額により決定するものとし、負担金を負担する者が、法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する被措置者にあっては、老人保護措置費の国庫負担について(昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生事務次官通知。以下「交付要綱」という。)別紙2の別表1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者にあっては、交付要綱別紙2の別表2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。ただし、月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者にかかるその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の負担金は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の日数)

2 負担金を負担する者が、法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する被措置者にあっては、当該被措置者の措置に要する費用から法第21条の2の規定に基づき、市が支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

3 前2項に定めるもののほか、負担金の特例措置については、交付要綱別紙2の費用徴収基準を適用するものとする。

(階層区分及び負担金額の決定)

第3条 市長は、被措置者の負担金の階層区分の決定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(別記様式第1号)及びその内容を証明する書類を提出させるものとする。

2 市長は、主たる扶養義務者の負担金の階層区分の決定に当たっては、主たる扶養義務者から必要に応じて世帯調書(別記様式第2号)その他必要な書類を提出させるものとする。

3 市長は、被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の階層区分を決定したときは、規則第11条の規定により負担金の額を決定し、老人ホーム等措置費負担金額決定、変更通知書(別記様式第3号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

4 市長は、前項の規定により決定通知した納入義務者について老人ホーム等措置費負担金徴収台帳(別記様式第4号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(階層区分及び負担金額決定の変更)

第4条 納入義務者は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分等の変更を希望するときは、階層区分等決定、変更申請書(別記様式第5号)に当該申請の理由を証する書類を添えて、市長に申請するものとする。

2 前項の規定により申請を受けた市長は、記載事項を審査し適当と認めたときは階層区分等を変更し、その旨を老人ホーム等措置費負担金額決定、変更通知書(別記様式第3号)により、不適当と認めたときは階層区分等決定、変更不承認通知書(別記様式第6号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(徴収の猶予)

第5条 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該負担金を納入することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、老人ホーム等措置費負担金徴収猶予申請書(別記様式第7号)に猶予の理由を証する書類を添えて市長に申請するものとする。

2 前項の規定により申請を受けた市長は、記載事項を審査し、適当と認めたときは徴収猶予期間(1年間を限度とする。ただし、更新を妨げない。)を決定し、その旨を老人ホーム等措置費負担金徴収猶予決定通知書(別記様式第8号)により、不適当と認めたときは老人ホーム等措置費負担金徴収猶予不承認通知書(別記様式第9号)により、それぞれ当該納入義務者に通知しなければならない。

(負担金の納入)

第6条 納入義務者は、毎月25日までに当該月分の負担金を納入しなければならない。

(主たる扶養義務者の住所、氏名の変更)

第7条 主たる扶養義務者は、住所、氏名を変更したときは、速やかに住所、氏名変更届(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに主たる扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月8日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日以後に納入する負担金について適用する。

(平成6年6月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日以後に納入する負担金について適用する。

(平成7年3月31日規則第19号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日以後に納入する負担金について適用する。

(平成8年7月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年7月31日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年7月31日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年8月20日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第29号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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京田辺市老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則

平成5年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 規則第15号
平成5年9月8日 規則第34号
平成6年6月30日 規則第18号
平成7年3月31日 規則第19号
平成7年7月1日 規則第30号
平成8年7月30日 規則第14号
平成9年7月31日 規則第27号
平成10年7月31日 規則第34号
平成11年8月20日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第29号
平成13年6月12日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第27号