○京田辺市高齢者福祉、保健、医療ネットワーク連絡調整チーム設置要綱
平成2年12月27日
告示第108号
(設置)
第1条 京田辺市における高齢者の多様なニーズに対応した適切なサービスを提供するため、福祉、保健、医療等に関する各種サービスの総合的な調整並びに推進を図ることを目的として、京田辺市高齢者福祉、保健、医療ネットワーク連絡調整チーム(以下「連絡調整チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡調整チームは、次の事務を所掌する。
(1) 要援護老人に関する情報交換
(2) 必要なケースに関する合同処遇検討
(3) その他必要な事項
(組織)
第3条 連絡調整チームは、次の者をもって組織する。
(1) 本市の高齢者福祉、身体障害者福祉、保健及び医療を担当する各部課の長その他の職員
(2) 京田辺市民生児童委員協議会委員
(3) 社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(会議)
第4条 連絡調整チームの会議は、必要に応じ、高齢者福祉担当部長が招集する。
(事務局)
第5条 連絡調整チームに関する事務は、高齢者福祉担当課長において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。