○京田辺市高齢者福祉、保健、医療ネットワーク連絡調整チーム設置要綱

平成2年12月27日

告示第108号

(設置)

第1条 京田辺市における高齢者の多様なニーズに対応した適切なサービスを提供するため、福祉、保健、医療等に関する各種サービスの総合的な調整並びに推進を図ることを目的として、京田辺市高齢者福祉、保健、医療ネットワーク連絡調整チーム(以下「連絡調整チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡調整チームは、次の事務を所掌する。

(1) 要援護老人に関する情報交換

(2) 必要なケースに関する合同処遇検討

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 連絡調整チームは、次の者をもって組織する。

(1) 本市の高齢者福祉、身体障害者福祉、保健及び医療を担当する各部課の長その他の職員

(2) 京田辺市民生児童委員協議会委員

(3) 社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの

(会議)

第4条 連絡調整チームの会議は、必要に応じ、高齢者福祉担当部長が招集する。

(事務局)

第5条 連絡調整チームに関する事務は、高齢者福祉担当課長において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整チームの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

京田辺市高齢者福祉、保健、医療ネットワーク連絡調整チーム設置要綱

平成2年12月27日 告示第108号

(平成2年12月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第9節 高齢者福祉
沿革情報
平成2年12月27日 告示第108号