○京田辺市一時的保育事業実施要綱

平成8年12月26日

告示第257号

(目的)

第1条 この告示は、パートタイム就労等就労形態の多様化や、保護者の傷病等による緊急時の保育及び核家族化の進行により保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担等に対応するため一時的保育事業(以下「事業」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 事業の実施場所は、次のとおりとする。

施設の名称

場所

一時保育室「ひまわり」

京田辺市立河原保育所分園内

一時保育室「さくらんぼ」

京田辺市立三山木保育所内

一時保育室「こりす」

京田辺市立大住こども園内

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の就労、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童を対象とし、保育は原則として平均週3日を限度とするとともに、1日当たりの利用人員がおおむね15人までのものとする。

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、災害、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、家庭における保育が緊急・一時的に困難となる児童を対象とし、保育は1か月14日以内とするとともに1日当たりの利用人員が前号と併せて収容可能なものとする。

(3) 私的理由による保育サービス事業

保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を軽減するため、家庭における保育が一時的に困難となる児童を対象とし(障害児や児童数の減少した地域の児童を体験的に入所させる場合を含む。)、保育は1か月14日以内とするとともに1日当たりの利用人員が前2号と併せて収容可能なものとする。

2 前項各号に規定する事業の利用日数は、一時保育室ごとの日数とする。

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童は、市内に居住し、保育所、認定こども園(保育所部分に限る。)又は地域型保育事業所に通っていない、又は在籍していない生後57日目から就学前までの児童とする。

(保育時間及び休室日)

第5条 事業実施施設の保育時間は、午前8時30分から午後5時まで(土曜日にあっては、午前8時30分から正午まで)とする。

2 事業実施施設の休室日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、保育時間を伸縮し、又は休室日を変更することができる。

(利用の登録及び申請)

第6条 円滑な保育を行うため、事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、事前に利用を希望する一時保育室で、利用児童の健康状態、世帯状況等を一時的保育面接票(別記様式第1号)及び世帯状況票(別記様式第2号)により登録の上、京田辺市一時的保育事業利用申請書(別記様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、利用しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第1号の場合 就労証明書、在学証明書その他家庭における保育が断続的に困難となることを証明する書類

(2) 第3条第1項第2号の場合 医師の診断書、母子健康手帳の写しその他家庭における保育が緊急・一時的に困難となることを証明する書類

2 申請ができる利用可能期間は、第3条第1項第1号及び第2号にあっては利用申請書に記載された申請日(以下「利用申請日」という。)の3か月後までの期間、同項第3号にあっては利用申請日の1か月後までの期間とする。

3 第1項の規定により登録された情報は、必要に応じ、一時保育室間で共有するものとする。

(決定及びその通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに申請内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、京田辺市一時的保育事業利用可否決定通知書(別記様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(手続の特例)

第8条 利用者の緊急性が極めて高い等の理由により、前2条の申請及びその決定の手続により難い場合の手続は、前2条の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(利用の解除)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を解除することができる。

(1) 利用前に京田辺市一時的保育事業利用辞退申出書(別記様式第5号)の提出があった場合

(2) 事業の対象でなくなった場合

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けた場合

(4) 伝染性の疾病にり患し、他の児童に感染するおそれがある場合

(5) 事前の連絡なく利用日に利用しなかった場合

(6) その他市長が事業の利用を継続することが困難であると認めた場合

2 市長は、前項の規定により事業の利用を解除する場合は、京田辺市一時的保育事業利用解除通知書(別記様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(利用料等の負担及びその支払)

第10条 利用者は、1日当たり3歳未満児2,000円、3歳以上児1,800円の利用料及び実費相当額の飲食物費を負担しなければならない。ただし、生計を一にする世帯から2人以上の児童が同日に利用する場合における利用料は、これらの者のうち第2子は半額とし、第3子以降の児童は無料とする。

(利用料の免除)

第11条 市長は、前条の規定にかかわらず、次の者については利用料を免除することができる。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 火災、地震、風水害等の災害により利用料の納入が困難であると市長が認める者

2 前項各号に該当し、利用料の免除を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 前項第1号に該当する者 生活保護受給証明書

(2) 前項第2号に該当する者 り災証明書

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年11月10日告示第131号)

この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第77号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日告示第21号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第25号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第72号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の京田辺市一時的保育事業実施要綱別記様式第1号及び別記様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月24日告示第197号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の京田辺市一時的保育事業実施要綱別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができるものとする。

(令和4年4月1日告示第66号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日告示第181号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による改正後の京田辺市一時的保育事業実施要綱(以下「改正後の告示」という。)第6条の規定による一時保育室「こりす」に係る利用の登録及び申請、第7条の規定による一時保育室「こりす」に係る利用の決定並びに第9条の規定による一時保育室「こりす」に係る利用の解除は、この告示の施行の日前においても行うことができる。この場合において、改正後の告示第6条第1項中「事前に利用を希望する一時保育室で」とあるのは、「一時保育室「ひまわり」又は一時保育室「さくらんぼ」において」と読み替えて適用するものとする。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の京田辺市一時的保育事業実施要綱別記様式第3号及び別記様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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京田辺市一時的保育事業実施要綱

平成8年12月26日 告示第257号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 保育所
沿革情報
平成8年12月26日 告示第257号
平成11年11月10日 告示第131号
平成19年3月30日 告示第77号
平成21年3月16日 告示第21号
平成22年3月30日 告示第25号
平成28年3月31日 告示第72号
平成31年3月12日 告示第28号
令和2年12月24日 告示第197号
令和4年4月1日 告示第66号
令和4年6月20日 告示第181号
令和5年3月1日 告示第38号