○京田辺市立保育所・こども園入所(園)前ならし保育実施要綱
平成5年3月15日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5の規定に基づき、京田辺市立保育所(以下「保育所」という。)又は京田辺市立こども園(以下「こども園」という。)における保育を行うこととなった児童をその保育を行う以前にあらかじめ保育所又はこども園に入所(園)させ、集団生活への適応等を目的とする保育(以下「入所(園)前ならし保育」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 入所(園)前ならし保育の対象となる者は、年度の途中で保育所又はこども園における保育を行うこととなった児童で、その保護者の就労及び健康状態、家庭の事情等により、入所(園)前ならし保育を必要とする児童とする。
(実施保育所・こども園)
第3条 入所(園)前ならし保育を実施する保育所又はこども園は、施設の設備及び職員数が、対象児童を含めた入所(園)児童数に照らし、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備等の基準に関する条例(平成24年京都府条例第36号)その他関係法令に定める基準を満たし得る保育所又は京都府認定こども園の認定等の要件等に関する条例(平成18年京都府条例第46号)その他関係法令に定める基準を満たし得るこども園とする。
(時間及び期間等)
第4条 入所(園)前ならし保育の実施時間は、おおむね午前中の4時間とし、その期間は、1週間以内とする。
2 前項の期間においては、給食は実施しない。
(申請)
第5条 入所(園)前ならし保育を必要とする者は、保育所・こども園入所(園)前ならし保育申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(経費)
第6条 入所(園)前ならし保育にかかる保育料は、徴収しない。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月10日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月19日告示第14号)
この告示は、平成21年2月19日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第24号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第66号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月6日告示第151号)
この告示は、平成25年11月6日から施行する。
附則(令和3年12月23日告示第202号)
この告示は、令和3年12月23日から施行する。
附則(令和4年6月20日告示第190号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。