○京田辺市児童発達支援事業(ふれあい教室)実施に関する要綱
平成元年9月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害児の育成を助長するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の精神に基づき、京田辺市児童発達支援事業(ふれあい教室)(以下「児童発達支援事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「児童発達支援事業」とは、心身に障害のある児童及びその保護者に対し、市長の指定する施設(以下「児童発達支援施設」という。)において通所の方法により指導を行う事業をいう。
(対象児童)
第3条 対象となる児童は、京田辺市に居住する精神発達遅滞、肢体不自由等の障害を有し、原則として通所による指導になじむ2歳以上就学前までの児童で、保護者の同伴により通所できる児童とする。
(利用定員)
第4条 児童発達支援事業の利用定員は、50人以内とする。
(事業内容)
第5条 児童発達支援事業における指導は、集団遊戯療法、日常生活における基本動作の指導等を行うものとする。
2 児童発達支援事業は、原則として週1回以上行うものとし、各児童の通所の回数及び指導時間は、それぞれの児童の障害の種類、程度等に応じて適切な指導が実施できるよう定めるものとする。
(設備)
第6条 児童発達支援施設は、障害児の保健衛生及び安全確保に留意し、障害の程度に応じ適切な指導を行うため必要な保育室、便所その他の必要な設備を設けるものとする。
(指導員等)
第7条 児童発達支援施設には、障害児に対し、適切な指導を行う能力を有する指導員等を置くものとする。
(関係機関等との連携)
第8条 市長は、京都府宇治児童相談所、京都府山城北保健所、児童福祉施設その他関係機関と連携を密にし、児童に対する指導が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。
2 児童発達支援事業における効果を高めるため、常時保護者との連絡を行うものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(田辺町母子通所訓練教室の開設要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 田辺町母子通所訓練教室の開設要綱(昭和49年5月1日告示第34号)
(2) 田辺町母子通所訓練教室入所選考要綱(昭和49年3月1日)
(3) 田辺町療育教室設置要綱(昭和54年2月9日告示第3号)
附則(平成8年12月26日告示第235号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日告示第45号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日告示第89号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月14日告示第174号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第63号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第114号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。