○京田辺市心身障害児童特別手当支給条例施行規則

平成8年12月26日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市心身障害児童特別手当支給条例(昭和45年京田辺市条例第35号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 条例第4条の規定により京田辺市心身障害児童特別手当の支給を受けようとする者は、市長に京田辺市心身障害児童特別手当支給申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(受給資格の認定)

第3条 市長は、前条の規定による申請を受けたときはその内容を審査し、受給資格を有すると認めたときは京田辺市心身障害児童特別手当認定通知書(別記様式第2号)を、受給資格がないと認めたときは京田辺市心身障害児童特別手当支給申請却下通知書(別記様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(受給資格消滅の届出)

第4条 条例第5条第1項の規定により受給資格が消滅したときは、同条第2項の規定により当該受給者は、速やかに京田辺市心身障害児童特別手当受給資格消滅届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受け、その消滅を認めたとき、及び受給資格の消滅が明らかであると認められる者が消滅の届出をしない場合は、受給資格を消滅させ京田辺市心身障害児童特別手当受給資格消滅通知書(別記様式第4号)により当該受給者に通知するものとする。

(手当額改定の届出)

第5条 受給対象児童に増減を生じたときは、条例第4条の規定により京田辺市心身障害児童特別手当変更届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときはその内容を審査し、手当額の改定を認めたときは京田辺市心身障害児童特別手当改定通知書(別記様式第5号)を、手当額の改定を認められないときは京田辺市心身障害児童特別手当改定請求却下通知書(別記様式第5号)を届出者に通知するものとする。

(その他の変更届)

第6条 住所及び氏名に変更があったときは、京田辺市心身障害児童特別手当変更届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(未支給手当の支給申請)

第7条 条例第9条に規定する未支給手当を受けようとする者は、市長に京田辺市心身障害児童特別手当未支給額請求書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときはその内容を審査し、未支給の手当を支給すべきものと確認したときは京田辺市心身障害児童特別手当未支給額支給決定通知書(別記様式第7号)を、未支給の手当を支給しないものと確認したときは京田辺市心身障害児童特別手当未支給額請求却下通知書(別記様式第7号)により請求者に通知するものとする。

3 前項に規定する支給決定を行ったときの手当の支給期日は、条例第6条第3項の規定によるものとする。

(支給期日)

第8条 条例第6条第3項の規定による手当の支給期日は、当該支給期月の10日とする。

2 支給期日が、銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に定める休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の銀行の休日でない日を支給期日とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。

(令和4年6月9日規則第55号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市心身障害児童特別手当支給条例施行規則

平成8年12月26日 規則第51号

(令和4年7月1日施行)