○京田辺市心身障害児童特別手当支給条例

昭和45年10月7日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、障害児(以下「児童」という。)の保護者に対し手当を支給することにより更生の援助と健全な育成を助長するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「児童」とは、本市に引き続き1年以上住民基本台帳に記録されている18歳未満の者のうち、次に掲げる各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けているもの

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)の療育手帳制度要綱第五第2項に規定する療育手帳の交付を受けているもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもの

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることのできる者は、現に児童を養育している者であって、かつ、本市に引き続き1年以上住民基本台帳に記録されているものとする。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとする保護者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。認定を受けた後、児童数に増減を生じたときも同様とする。

(受給資格の消滅)

第5条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなったとき。

(2) 本市に住所を有しなくなったとき。

2 前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、受給者(受給者が死亡した場合は、その受給者に代って児童を養育する者)は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(手当の額、支給期間等)

第6条 手当は、児童1人につき月額2,400円とする。

2 手当の支給は、認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月までとする。

3 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期に、それぞれ前月までの分を支給する。

(支給の制限)

第7条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の養育を怠っていると認められるとき。

(2) この条例に違反したとき。

(手当の返還等)

第8条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者がある場合は、市長は、その者に既に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合において、市長は、受給資格を消滅させることができる。

2 受給者は、手当を受給する権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(未支給の手当)

第9条 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき手当でまだその者に支給していなかった手当があるときは、その者に代わり児童を養育する者に、未支給の手当を支給することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成4年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田辺町心身障害児童特別手当支給条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年3月24日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

京田辺市心身障害児童特別手当支給条例

昭和45年10月7日 条例第35号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
昭和45年10月7日 条例第35号
昭和47年4月1日 条例第9号
昭和57年4月1日 条例第13号
平成4年3月30日 条例第8号
平成11年3月24日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第9号
平成24年6月29日 条例第15号