○京田辺市産前・産後ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成14年3月29日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦が産前・産後の体調不良のため家事や育児を行うことが困難な核家族の家庭等にホームヘルパー(以下「産前・産後ホールヘルパー」という。)を派遣し、家事の援助、乳幼児の育児、助言及び相談を行うことにより、安心して子育てができ、乳幼児の健全な育成と妊産婦の健康の推進を図ることを目的とする。

(派遣対象)

第2条 産前・産後ホールヘルパーの派遣対象は、本市に居住し、家事援助等のサービスを必要とする者が属する家庭のうち、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 切迫流産、妊娠悪阻等による体調不良のため、身の回りのこと、家事及び育児が困難となっている妊婦が属する家庭

(2) 核家族の家庭等で、出産後間もなく体調不良のため、身の回りのこと、家事及び育児が困難となっている産婦が属する家庭

(3) 出生後間もない多胎で出生した乳児を養育する産婦が属する家庭

(4) その他市長が特別の事由により産前・産後ホールヘルパーを派遣することが適当と認める家庭

(派遣期間)

第3条 産前・産後ホールヘルパー派遣期間は、産前にあっては出産までの派遣が必要な期間、産後にあっては産後1年までの派遣が必要な期間とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(派遣の申請等)

第4条 産前・産後ホールヘルパーの派遣を受けようとする家庭に属する者(以下「申請者」という。)は、市長に産前・産後ホームヘルパー派遣(派遣変更)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。ただし、市長が緊急を要すると認めたため、申請書提出前に産前・産後ホールヘルパーを派遣されたときは、派遣後速やかに申請書を提出しなければならない。

2 申請者は、対象世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)とする。

(派遣の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、産前・産後ホームヘルパー(派遣決定・派遣変更)通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、不適当と認めたときは、産前・産後ホームヘルパー派遣不承認通知書(別記様式第3号。以下「通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(派遣の変更申請)

第6条 派遣の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、申請書により速やかに市長に派遣の変更を申請しなければならない。

(1) 決定を受けたサービスの内容、時間、回数等に変更を要するとき。

(2) 生計中心者に異動が生じたとき。

2 前項の変更理由が緊急を要するものである場合は、口頭によりこれを行い、事後において所定の手続をとることができるものとする。

3 市長は、前2項の規定により申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは決定通知書により、不適当と認めたときは通知書により利用者に通知するものとする。

(手数料の徴収)

第7条 市長は、京田辺市ホームヘルパー派遣手数料の徴収に関する条例(平成3年京田辺市条例第13号)第3条の規定により、手数料を徴収するものとする。

(サービスの内容)

第8条 産前・産後ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居等の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買物

 関係機関等との連絡

 その他必要な家事

(2) 育児に関すること。

 授乳

 沐浴

 身体の保清及び排泄の世話

 通所、通院等の送迎

 その他必要な育児

(3) 相談及び助言に関すること。

 生活、身上及び育児に関する相談及び助言

 その他必要な相談及び助言

(4) 外出時の付添いに関すること。

(5) その他その家庭で必要と認められるサービス

(派遣の取消し)

第9条 市長は、産前・産後ホームヘルパーの派遣を受けた家庭が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、産前・産後ホームヘルパーの派遣を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する派遣対象家庭に該当しなくなったとき。

(2) その他市長が特に取消しの必要を認めたとき。

2 市長は、前項の規定により産前・産後ホームヘルパーの派遣を取り消すときは、産前・産後ホームヘルパー派遣取消決定通知書(別記様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(派遣の確認)

第10条 産前・産後ホームヘルパーは、サービスを行った都度、産前・産後ホームヘルパー活動記録簿(別記様式第5号)に利用者の確認を受けなければならない。

(事務の委託)

第11条 市長は、サービスの内容及び費用負担区分の決定並びに派遣手数料の徴収を除き、事業の一部を社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会(以下「受託団体」という。)に委託して実施することができる。

2 市長は、前項の規定により、受託団体に委託するときは、産前・産後ホームヘルパー派遣(派遣変更)委託書(別記様式第6号)により、委託するものとする。

(個人情報の保護)

第12条 産前・産後ホームヘルパーは、利用者の身上、家庭等に関する職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日告示第125号)

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第192号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市産前・産後ホームヘルパー派遣事業実施要綱

平成14年3月29日 告示第55号

(令和4年7月1日施行)