○児童福祉法に基づく母子生活支援施設への入所の措置に要する費用の徴収等に関する規則
平成8年12月26日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく母子生活支援施設への入所の措置に要する費用の徴収のほか、母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
2 福祉事務所長は、母子生活支援施設への入所を承諾しないときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(入所を承諾しない場合)
第4条 福祉事務所長は、法第23条第1項ただし書に規定するやむを得ない事由があると認めるときは、母子生活支援施設への入所を承諾しないものとする。
2 前項に規定するやむを得ない事由は、次のとおりとする。
(1) 母子保護の実施以外の方法で、法その他法令に基づく方法による保護の実施が適切であると認められるとき。
(2) 母子生活支援施設の定員を超過するとき。
(3) その他母子保護の実施が不適当であると認められるとき。
(母子保護の実施の解除)
第5条 法第33条の4本文の規定による母子保護の実施の解除を行う場合は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 入所者が解除の申出をしたとき。
(2) 法第23条第1項本文に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 母子保護の実施以外の方法で、法その他法令に基づく方法による保護の実施が適切であると認められるとき。
(4) 児童が満20歳に達したとき。
(5) 虚偽の申請により母子保護の実施を受けたことが明らかになったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、母子生活支援施設を退所させることが適当であると認められるとき。
2 入所者は、その意思により母子保護の実施の解除を受けようとするときは、母子生活支援施設退所申請書(別記様式第6号)を福祉事務所長に提出し、その承諾を得なければならない。
3 福祉事務所長は、母子保護の実施の解除を決定したときは、入所者に対し、母子生活支援施設入所解除等決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。
(変更の通知)
第6条 前条第3項に定めるもののほか、福祉事務所長は、母子保護の実施を変更したときは、入所者に対し、母子生活支援施設入所解除等決定通知書により通知するものとする。
(徴収)
第7条 市長は、母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定に基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用の一部として、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)第5徴収金基準額に定める額を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、月の中途において母子保護の実施を開始し、又は解除した場合は、日割計算により算定した額を徴収する。
3 徴収額は、毎年6月に見直し、同年7月から翌年6月まで適用する。
(免除)
第8条 市長は、入所の措置を受けた者の収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の基準以下の額であるときは、前条の規定による徴収額を免除する。
(減免)
第9条 市長は、入所の措置を受けた者又はその扶養義務者若しくは同居の親族が疾病にかかり、又は災害を受けた場合等のやむを得ない理由により、徴収すべき金額の全部又は一部を負担することができないと認められるときは、第7条の規定による徴収額を減額し、又は免除することができる。
2 前項の減額又は免除を受けようとする者は、書面で市長に申請しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
附則(平成11年11月10日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月20日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月13日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第62号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。