○京田辺市家庭児童相談室設置規則
平成8年12月26日
規則第50号
(設置)
第1条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るための相談指導業務を充実強化するため、児童福祉担当課に家庭児童相談室を設置する。
(職員)
第2条 家庭児童相談室に家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事(以下「社会福祉主事」という。)及び家庭相談員を置く。
(職務)
第3条 社会福祉主事の職務は、家庭児童福祉に関する児童福祉担当課の業務のうち、専門的技術を必要とする業務を行うものとする。
2 家庭相談員の職務は、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務を行うものとする。
(職員の資格)
第4条 家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第18条に定める社会福祉主事たる資格を有する者であって、次に掲げるもののうちから市長が任用する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号から第4号までのいずれかに該当する者
(2) 児童福祉事業に2年以上従事した経験を有する者
2 家庭相談員は、人格円満で、社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持つ者であって、次に掲げるもののうちから市長が任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉士
(4) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉事業に従事した者
(5) 前各号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有する者
附則
この規則は、田辺町が市となる日〔平成9年4月1日〕から施行する。
附則(平成12年12月8日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。